親が子や孫に対して、マイホームの購入資金を贈与する場合、住宅取得等資金の贈与の非課税を適用することで、マイホームの性能に応じて1,000万円ないし500万円まで贈与税が非課税になります。
そこで今回は住宅取得等資金の贈与について、入居が遅れてしまったときの取り扱いについてまとめてみます。
原則贈与年の翌年3月15日までに入居が必要
住宅取得等資金の贈与の特例は、贈与があった年の翌年3月15日までに、次の要件を原則クリアする必要があります。
- 贈与を受けた資金の全額をマイホームの購入対価に充てること(支払いをすること)
- マイホームの新築なり取得が完了すること
- マイホームに入居すること
贈与をするタイミングが年末に近かったりするとなんやかんやで、要件を満たせないということがあるので注意が必要です。
なお2と3の要件には例外があります。
2の新築については、屋根が同日までに出来上がっていればそれで要件はクリアとみなしてくれます。
また、3の要件では同日後遅滞なく入居すれば、要件をクリアしたものとして認めてもらえます。
次にこの入居の要件の例外について見ていきます。
贈与年の翌年12月31日までに入居すれば適用できる
住宅取得等資金の贈与の贈与を受けて、贈与年の翌年3月15日までに、マイホームの購入代金の支払いや新築等が完了していても、入居がどうしても遅れてしまうことがあります。
この場合、同日後遅滞なく入居することが見込まれれば、住宅取得等資金の贈与の非課税の適用が可能です。
そして具体的に遅滞なく入居するというのはどういうことかというと、贈与年の翌年の12月末日まで(贈与年の翌年中)に入居すればいいことになっています。
このとき、贈与税の申告をするときは、その入居が見込まれることを証明するための資料として一定の書類の添付が必要になります。
その書類は統一のフォーマットはないようで、ネットで検索すると各国税局が公表をしているので「住宅取得等資金の贈与 チェックシート」等で検索して探してみましょう。
ちなみに、東京国税局だと「令和6年分贈与税(住宅取得等資金関係)提出書類 新築又は取得若しくは増改築等後、令和7年3月15日までに居住していない方用」というものを公表していて、金沢国税局だと「誓約書 (住宅を新築又は取得したが、居住していない場合)」というものを公表しているようです。
書類の名前は違いますが、内容としては同じものなので、好きなものを選んで提出すれば問題ないです。
まとめ
今回は住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受ける際に、マイホームへの入居が遅れてしまったときの取り扱いについて確認しました。
贈与年の翌年3月15日までに入居ができなくても、その翌年中に入居ができれば非課税の適用ができます。
この場合、贈与税の申告のときに国税局が公表している一定の書類の提出が求められます。
各国税局で書類の名前は様々ですが、内容としてはどれも同じなので、好きなものを選んでそちらも忘れずに提出するようにしましょう。
■編集後記
最近暑くなってきたので、愛犬は散歩のときにハアハア言うことが増えてきました。
そろそろ夏仕様の散歩時間に変えていかないといけないようです。
■一日一新
くるまやラーメン新座店