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住宅取得等資金の贈与をするときの床面積の考え方

相続

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、
「住宅取得等資金の非課税制度」というものがあります。

この制度にはいくつかの要件がありますが、
購入なり新築した住宅の床面積もその一つです。

特に最近はコンパクトな住宅が売りに出されているようなので、
思わぬところで要件を満たさないケースもあるのかなと思います。

今回はこの床面積の考え方について整理してみます。

住宅取得等資金の贈与の床面積要件

まず基本となる要件は以下のとおりです。

  • 原則:50㎡以上240㎡以下

この範囲に新しい住宅の床面積が収まっていないと、
制度の適用を受けることができません。

ただし例外があります。

  • 贈与を受けた年の所得が1,000万円以下の場合
    → 40㎡以上50㎡未満でも適用可能

最近は特に都市部では、40㎡台のマンションも珍しくありません。
そのため、「50㎡未満でもOKなケースがある」という点は押さえておきたいところです。

一方で地方の場合は、敷地や建物が広くなりやすいため、
240㎡の上限を超えないかという点にも注意が必要かも分かりません。

※補足ですが、精算課税の選択を住宅取得等資金の贈与と絡めると、贈与者の年齢要件を緩和できる特例がありますが、ここで出てくる床面積要件には上限がなかったりします

床面積は「登記上の面積」で判定する

床面積と一口に言っても、実は2つの考え方があります。

  • 壁芯面積(へきしんめんせき)
  • 内法面積(うちのりめんせき)

このうち、特例の適用判定に使うのは
内法面積(=登記簿上の面積)です。

登記簿に記載されている床面積で判断すればOKなので、
分かりやすいといえば分かりやすいです。

また、2階建てなどの場合は、
1階+2階の合計面積(延べ床面積)
で判定します。

パンフレットの面積とのズレに注意

ここで注意したいのが、物件資料との違いです。

不動産のパンフレットや広告に載っている床面積は、
壁芯面積で表示されているケースが多いです。

壁芯面積は内法面積よりも広く出るため、

  • パンフレットでは「50㎡ちょうど」
  • 登記面積では「40㎡台」

ということもあり得ます。

この場合、要件を満たさない可能性もあるため、
必ず登記面積で最終確認することが重要です。


■編集後記
今日はライオンズが勝ちました。
見事な完封勝利で、外野陣のダイビングキャッチも光っていました。
やはり、勝つとうれしいものですね。

■一日一新
志木さくらフェスタ