漫画家の方やイラストレーターの方などで、印税や原稿料といった名目で収入を得ている場合、その収入は基本的に変動所得となり、平均課税の適用を受ける余地があります。
この平均課税、実は「適用できるのに適用していない」というケースを意外と見かけます。
その場合でも、「更正の請求」という手続きを行うことで、あとから平均課税を適用して税額を再計算し、納め過ぎた税金を取り戻すことが可能です。
今回は、この更正の請求が何年分までさかのぼってできるのかについて、まとめてみたいと思います。
平均課税の適用漏れは更正の請求ができる
平均課税は、変動所得を得ている方で、次の要件を満たす場合に適用できます。
- 今年の変動所得が、総所得金額の2割以上であること
- 今年の変動所得が、過去2年分の変動所得の平均額以上であること
この平均課税ですが、
- 適用要件の判定がやや分かりにくい
- 計算が少し複雑
- そもそも制度自体を知らなかった
といった理由から、本来は適用できたにもかかわらず、適用しないまま確定申告を終えてしまうケースがあります。
このような場合でも、「更正の請求」という手続きを行えば、あとから平均課税を適用することができます。
更正の請求とは、一度行った確定申告について、改めて正しく税額を計算し直し、納め過ぎた税金の還付を受けるための手続きです。
基本的には法定申告期限から5年以内までさかのぼれる
更正の請求は、原則、法定申告期限から5年以内であれば行うことができます。
たとえば、2020年分の確定申告の場合、
申告期限は2021年4月15日(コロナの影響で1か月延長)でした。
この日を基準として5年間となるため、2026年4月15日までであれば、2020年分について更正の請求が可能です。
なお、例外として、いわゆる還付申告をしていた場合には、更正の請求ができる期間の起算日が、法定申告期限ではなく、実際に申告書を提出した日になります。
※正確には2021年分以降の申告から、還付申告の範囲が広がっているのですが詳細は省きます
漫画家やイラストレーターの方は、原稿料などの収入に源泉徴収がされていることが多く、結果として過去の申告が還付申告になっていることも少なくありません。
普通に3月15日までに申告していればそこまで影響もないとは思いますが、厳密には当初の申告が納税になっていたか、還付になっていたかで更生の請求ができる期限も変わってきます。
一方で、還付申告を何らかの理由でしていなくて、あとから申告していたとなるとその申告日から数えて5年となりますので、それだけ更正の請求ができる期限もあとになり、それが盲点になることもあるのかなと思います。
まとめ
平均課税は、適用できるかどうかの判定や計算がすこし難しい制度ですが、適用できれば税負担が大きく減ることもあります。
もし過去の申告で平均課税の適用漏れに気付いた場合でも、更正の請求により取り戻せる可能性があります。
この際、何年分まで更正の請求ができるのか判断に迷うこともありますが、基本的には法定申告期限から5年以内までなら手続きができます。
一方で当初の申告が還付を受けるための申告だった場合、原則はその申告書の提出日から5年以内が期限となります。
いずれにせよ、更正の請求をする場合は当初の申告内容や申告期限、申告日をきちんと確認しいつまで更正の請求ができるのか整理してみましょう。
■編集後記
息子が相変わらずきのこをよく食べます。
今日も炊き込みご飯にしいたけを入れたのですが、しいたけだけを何度もおかわりしてくれました。
また、最近はミニトマトもよく食べます。
トマトは以前より価格が落ち着いてきた感じはしますが、それでもまだ少し高めなので、食べさせ過ぎないようにセーブしながらあげています。
■一日一新
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