iDeCoは、今年の12月に、加入時の事業主証明書の廃止や一部の属性の人たちの掛金の上限がアップするなどの改正が行われるそうです。
事業主証明書といえば、わたしがiDeCoを始めるにあたって、当時は2番目の税理士事務所に勤めていたのですが、その事務所の所長に変わって、自分で書いたような記憶があります。
当時、iDeCoがちょっと注目されていて、わたしも始めたいと思ったのですが、どうも申し込みには職場で作成した書類が必要なようで、当時の所長に相談してもピンとこなかったので、仕方なく「わたしが自分で書くんでハンコだけいただけますか」と交渉し対応した記憶があります。
今思えば、ちょっと出過ぎたことをしたかなと思いますね。まあでも、それぐらい所長がちゃちゃっと対応してよという気もしますが。
それに、掛金を払うのが自分だけの場合ならそんな書類なんて不要だろと思った記憶もあります。なので今回の改正はあるべき方向に落ち着いたのかなと思ったりします。
そんなことを、今回の改正内容を見て思い出しました。
さて、本題ですが、今回はiDeCoの出口戦略について簡単にまとめてみようと思います。
これが結構難解です。
iDeCoの税制優遇はピカイチ
iDeCoは税金面でとても優遇されていますね。
税金面のメリットは掛金を払ったとき、運用しているとき、年金や一時金で受け取るときの3つの場面で考えることになります。
それぞれ、掛金を払ったときはその掛金の全額がまるっと所得税や住民税の計算で所得控除の対象になり、投資した投資信託等で生じた運用益に課税はありません。
そして、iDeCoは今のところ、原則60歳から75歳の間に年金や一時金として、受給することができますが、この受給額に対して所得税や住民税が課税されます。
といっても、それぞれ公的年金等の雑所得と退職所得として課税されます。
どちらの所得区分も税負担が低くなるよう計算されるのですが、特に一時金として受給して退職所得として課税がされるなら、上手くいけば受給時の税負担も0とすることができます。
というわけで、掛金を払ったとき、運用しているとき、受給しているときの3場面で税金面で優遇されているわけですね。
ちなみに、NISAとiDeCoの税制優遇の違いはやはり、掛金を払ったときに所得控除の対象になるかどうかという点です。
NISAは株式等を購入したところでその購入代金は所得控除の対象になりません。
一方でNISAは何かお金が必要になったタイミングで自由に売却できるメリットがあります。
それに売却益には一切課税がないという点も、後述するiDeCoのように小難しい出口戦略を考えなくていいことに繋がるのでメリットかもしれませんね。
iDeCoは出口戦略が大事
iDeCoは出口戦略が大事です。
先述したように、iDeCoは受給できる期間に幅があり、受給方法も年金と一時金(一応両方も選択可能)があります。
そして、それぞれの受給方法に応じて課税方法が変わってきます。
この点がやっかいなんですよね。
まず年金でもらう分には話はシンプルです。
単純に公的年金等の雑所得として課税されるだけですので、他の国民年金や厚生年金等の年金があればそれらと合算して税金が計算されることになります。
まあ、でも正直、年金での受給を選択する人はそう多くないのかなと思います。やはり退職所得として課税されることのメリットは魅力的ですからね。
そこで、注意点があります。つまり、他の退職金の類のお金を貰う予定がないかという点です。
他の言い方をするなら退職所得として課税される収入がないかということです。
たとえば、小規模企業共済の共済金なども退職所得して課税されますね。
なぜこのことを気にする必要があるかというと、一定期間に連続して退職所得の計算や申告をする場合は、後にもらう分の退職所得の計算で、退職所得控除額という、退職所得課税のメリットの肝である部分の計算で調整が加えられるためです。
詳しい計算のこととかは省略しますが、これがやっかいなんですよね。
一応、iDeCoを先にもらう場合は5年を開けて、他の退職所得に該当するお金を貰えば退職所得控除額の調整計算は不要とされています。
また、iDeCoをあとに貰う分には、19年以内に他の退職所得に該当するお金を貰っていると退職所得控除額の調整計算が必要になってきます。
したがって、iDeCoを一時金でもらおうと考えた場合に、他にも退職所得として課税されるお金を貰う予定があるとしたら、それぞれのお金を貰うタイミングを調整して、退職所得控除額の調整計算を回避できるよう工夫したほうがいいわけです。
ここで、わたしの場合で考えてみます。
わたしの場合は、退職所得として課税されるお金というと、iDeCoのほかに小規模企業共済の共済金があります。
これらはある程度自由にお金の受取タイミングを選択できますね。
わたしなら、とりあえずそれなりのタイミングでiDeCoを一時金でもらって、5年以上開けて仕事を廃業し小規模企業共済も解約すればフルに退職所得の税制優遇が受けられるという計画が立ちます。
もちろん、それ以前に、廃業して勤め人に戻って、小規模企業共済の共済金を先に貰うとか、その後に勤めた会社等で退職金を貰うといった可能性も0ではないですが。
今のところはiDeCoの一時金を60代にもらう→5年以上あけて個人事業を辞めて小規模企業共済の共済金をもらうということを考えています。
まとめ
今回はiDeCoの出口戦略について書いてみました。
iDeCoのお金を一時金でもらう場合で他にも退職所得になる収入があるとしたら、退職所得控除額の調整計算をされないよう、お金を貰うタイミングを工夫したほうがいいです。
なお、税法は年々変わっていきますが、iDeCoの課税も同様です。
そのため、実際にお金を貰うタイミングに近づかないと具体的なことは確定しないのもモヤっとしますね。
そのことも意識して、とりあえず現状の制度等での計画は考えておいて、定期的にiDeCoの受給時の課税の情報はキャッチしておくことをオススメします。
■編集後記
昨日はあいにくの天気でした。
夜は雨がしっかり降る予報だったので、雨がほぼ止んでいる15時前後に夜の分のお散歩を決行しましたがこれが成功しました。
散歩から帰ると、一気に雲が厚くなりしばらくは本降りでしたので。
Yahoo!天気の雨雲レーダーは優秀です。
■一日一新
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