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共働き夫婦 新生児の子供をどちらの扶養にいれるか

税金

今回は共働き夫婦の間に子供が生まれた場合の社会保険や税金への影響について書いてみたいと思います。

夫の扶養として国民健康保険に加入したら保険料が増えてしまった

まず、子供が生まれると出生届と同じタイミングで子供の社会保険への加入を検討し手続きすると思います。


我が家はわたしが国民健康保険に加入していて、妻が健康保険に加入しています。
当初は特に何も考えずに、わたしの扶養として子供を国民健康保険に加入させました。


すると先日、新座市から国民健康保険の追加徴収の通知が。


息子を扶養に入れたことで均等割分の増加があるのでその分払ってねということでした。


しまった、妻の扶養として子供を健康保険に加入させていればこんなはずじゃなかったのにと後悔。※健康保険は子供を扶養に入れても保険料に影響がないため


少し、調べてみると基本的には収入の多い方の扶養にいれるという記述が見受けられたので、ルール的には正しい選択だったのかもしれません。ただ、はたしてどこまでそのルールが守られているのか。とりあえず、ルール的に正しい選択をとっているんだからということで気持ちを切り替えました。

所得税や住民税への影響

では所得税や住民税への影響はどうでしょうか。


子供を扶養に入れるということで真っ先に思いつくのが扶養控除だと思います。


扶養控除は所得税も住民税も要件が同じですが、要件の中に16歳以上というものがあります。
そのため15歳以下の子供は扶養控除の適用がないため、どちらの扶養に入れても所得控除額には影響がありません。


ただ、住民税については15歳以下の子供を扶養としてカウントすると住民税の非課税判定の際に用いる所得要件の金額が高くなります。
※所得税の確定申告書や扶養控除等申告書に16歳未満の扶養親族の情報を記載する欄があるのはこのためです


新座市の非課税判定の際に用いる所得要件の計算式はこんな感じです。
※2024年4月13日、新座市HPより


・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合⇒35万円+10万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合⇒35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円


この計算式で求めた金額より所得が低ければ、住民税の均等割と所得割の両方が非課税になります。


この計算式を見た感じ、夫婦どちらもフルタイムでそれなりに所得があるとどのみち非課税になることは難しいと思います。特に第一子だと非課税になるのは難しいです。

結局のところの判断基準

結局のところ、共働き夫婦の間に子供が生まれた場合、どちらの扶養に入れるべきか。


社会保険や税金の負担は一旦置いといて、どちらの扶養に入れるのが自然かと考えてみるのもありなんじゃないかなと思います。


社会保険は収入の高い方の扶養に入れるのが原則です。
税金の扶養は同一人物が複数名の納税者の扶養にならない限り、別にどちらの扶養に入れるかは、納税者の自由となっています。※社会保険の扶養に揃えなくてはいけないという決まりもないです


こういったルールもありますが、どちらの扶養に入れるのが自然かと考えて選択すれば、おのずとこれらのルールにも合うことになるのかなと。


またルール通りになったとして多少負担が増えてもしょうがないかと。負担が増えて嫌ならその分稼ごうと捉えるのが健全でいいかなと。国保の通知が来てモヤっとしましたが、わたしはこのように考えることにしました。


よくお客様とお話しするときに、税金が経営の判断に影響してはいけないといった趣旨の話をしますがそれと同じような考え方です。


■編集後記
昨日は愛犬をトリミングに連れて行きました。
柴犬なので今が換毛期で抜け毛がすごいです。
案の定、追加料金がかかりました。
柴犬の宿命ですね。


■一日一新
一人でトリミング
小規模企業共済 共同経営者からの脱退