一定の資産をお持ちの方にとって、「財産債務調書」という言葉を耳にする機会もあるかもしれません。
この調書の提出が必要かどうかを判断する条件のひとつに、「所得2,000万円」というラインがあります。
今回は、この所得に関する考え方を整理してみます。
財産債務調書とは
財産債務調書とは、その年の所得が2,000万円を超えている方で、
かつ年末時点の財産が一定以上ある場合に提出が必要となる書類です。
具体的には、
年末の財産総額が3億円以上、
または有価証券などが1億円以上ある場合が対象となります。
また、財産が10億円以上ある場合には、所得に関係なく提出が必要です。
提出期限は、その年の翌年6月末までです。
この書類には、保有している財産や借入金などの債務の内容を記載します。
制度の趣旨としては、資産の多い方の財産状況を把握し、
所得税の申告漏れや相続税の課税漏れを防ぐことにあります。
たとえば、前年と今年の調書を比較して、今年になって減っている財産があれば、
その分に対応する売却や贈与などの申告が行われているかを確認する、
といった使われ方が想定されています。
所得2,000万円のカウントの仕方
では、この調書の提出が必要になるかどうかを判断するうえでの、
「所得2,000万円」の考え方を確認しておきましょう。
まず、退職所得はこの判定から除外されます。
また、預金利息のような源泉分離課税の所得や、
特定口座内で完結していて確定申告をしていない株式の利益など、
いわゆる申告不要の所得も対象外です。
イメージとしては、「確定申告の対象となる所得」をベースに考えると分かりやすいでしょう。
さらに、各種繰越控除(純損失の繰越控除など)がある場合には、その適用後の金額で判定します。
譲渡所得の特別控除(居住用の3,000万円特別控除など)についても、控除後の金額で判断します。
つまり、「税率をかける前の、退職所得を除いた所得の合計」というイメージになります。
判定ミスに注意
ここで意外と見落としがちなのが、「条件を満たしているかどうかの判定ミス」です。
実は、所得の条件を満たしていないにもかかわらず、誤って財産債務調書を提出してしまった場合、
その書類は正式な財産債務調書としては扱われません。
その結果、単に手間がかかるだけでなく、
本来受けられるはずのメリットも受けられなくなってしまいます。
具体的には、財産債務調書を提出している場合に適用される「加算税5%軽減」の特例です。
この特例は、適切に財産債務調書を提出していることが前提となります。
提出した書類が財産債務調書として認められない以上、
この優遇措置も受けられないことになります。
財産債務調書は、提出対象になるかどうかの判断がやや複雑です。
所得が明らかに2,000万円を超えている場合は問題ありませんが、
イレギュラーな計算が入る場合には、少し慎重に確認しておくと安心です。
■編集後記
今日は久しぶりにスタバのフラペチーノを飲みました。
今やっているイベントの、コーヒーゼリーが入ったものです。
コーヒーゼリーのフラペチーノは、どうも販売店舗が少ないなと思っていたのですが、
実際に手間がかかる関係で、実施店舗が限られているようです。
ネットでそのような情報を見かけました。
たまたま朝霞店で取り扱いがあったので、タイミングを見計らって行ってきました。
味は、コーヒーゼリーが入った甘いドリンクという感じです。
満足したので、しばらくはフラペチーノはお休みでもいいかなと思っています。
■一日一新
THE フラペチーノ® of コーヒー ジェリー

