一般のご家庭のための相続税申告
相続税の申告は、すべての方に必要なものではありませんが、
「自宅と預貯金や株式といった金融資産が中心」という一般的なご家庭でも、
対応が必要になるケースは少なくありません。
とくに自宅が都心部にある場合には、申告が必要となることも多くなります。
当事務所では、財産が1億円前後のご家庭を中心に、
無理のない形で相続税の申告を進めていくサポートを行っています。
相続税の申告とは
相続税の申告と納税は、相続が発生してから10ヶ月以内に行う必要があります。
実際には、財産の確認や評価、遺産分割の話し合いなど、やることは多く、思っているよりも時間に余裕はありません。
また、大切な方を亡くされた直後ということもあり、手続きを進めるのは精神的にも負担が大きいものです。
そのため、相続税の申告が必要になりそうな場合には、早めに準備を進めることが大切です。
相続税の申告で大切なこと
相続税の申告で大切なことは大まかに次の3つです。
- 遺産分割
- 納税資金の確保
- 節税
■遺産分割
誰がどの財産を相続するかといった話です。いわゆる「争続」となってしまっては元も子もありません。相続の形はご家族ごとに異なりますので、相続人同士でよく話し合い、できるだけ納得感のある形で進めていくことが大切です。
■納税資金の確保
相続税の申告は、納税が済むまで終わりません。
納税は原則として現金で行うため、資金の準備が必要になります。
現金が不足する場合には、不動産などの相続財産を売却して納税資金に充てることもあります。
土地が多いなど資金面に不安がある場合には、可能であれば生前からの対策も検討しておきたいところです。
■節税
必ずしも税金を極端に下げることが目的ではありませんが、
適用できる特例はきちんと適用し、適切な評価で申告することが大切です。
これらは一律に優先順位をつけられるものではなく、相続ごとに重視すべきポイントは異なります。
ご家族でよく話し合い、それぞれが納得できる形を目指すことが重要です。
サービス内容
相続税の申告では、お客様からのヒアリングがとても大切です。
状況を整理しながら、必要に応じて打ち合わせを行い、申告書を作成していきます。
当事務所では、主に次のサービスを提供しています。
- 相続税の申告書の作成
- 遺産分割に関する税務上の助言
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の納税方法の助言
- 税務調査の立ち合い
- 法定相続情報一覧図の作成
相続税の申告報酬
相続税の申告の基本報酬は以下のとおりです。
遺産総額×0.77%(税込)
※最低報酬 330,000円
遺産総額は、プラスの財産の総額を指し、小規模宅地等の特例や各種非課税(生命保険金・死亡退職金など)を適用する前の金額です。
お支払いは後払いです。
請求書を申告前後に発行いたしますので、申告月の翌月末までにお振込みをお願いいたします。
※クレジットカード決済にも対応しています
注意事項
当事務所では、一般的なご家庭(自宅+預貯金や株式が中心)の相続を前提に、
標準的な範囲での相続税申告を基本報酬内で対応しています。
以下のようなケースについては、内容に応じて別途お見積りや実費のご負担をお願いしています。
不動産に関する事項
■土地の数・評価内容について
基本報酬で対応する土地の評価は、目安として路線価方式の土地で5件前後としています。
土地の数が多い場合や、形状が複雑な土地など個別に検討が必要な場合には、別途お見積りいたします。
■現地調査にかかる交通費等
土地の評価にあたっては、原則として現地調査を行います。
対象不動産が遠方の場合には、事前にご相談のうえ、交通費や宿泊費をご負担いただくことがあります。
■相続登記費用
相続した不動産の名義変更(相続登記)は別途必要となります。
登記費用はお客様のご負担となりますが、ご希望があれば司法書士をご紹介いたします。
■不動産の個別評価(鑑定等)
特殊な土地については、外部の専門家による評価が必要となる場合があります。
その際の費用はお客様のご負担となります。
※実施の要否については事前にご相談いたします
非上場株式の評価
非上場株式が相続財産に含まれる場合には、内容に応じて別途お見積りいたします。
申告に必要な資料の取得
相続税の申告には、戸籍謄本や登記簿謄本など各種資料が必要になります。
これらの資料は、原則としてお客様に取得をお願いしています。
必要な資料や取得方法については、打ち合わせの際にご案内いたします。
準確定申告
被相続人の亡くなられた年分の所得税や消費税の申告(準確定申告)が必要となる場合があります。
こちらは相続開始から4ヶ月以内に申告が必要です。
準確定申告をご依頼いただく場合には、別途お見積りいたします。
特急料金
相続税の申告は一定の時間をかけて進める必要があります。
申告期限まで3ヶ月を切っている場合には、内容に応じて特急料金をお願いすることがあります。
税務調査と修正申告
税務調査の立ち合いは基本報酬に含まれています。
ただし、税務調査の結果により修正申告等が必要となる場合には、別途お見積りいたします。
その他の事項
上記以外にも個別の事情がある場合には、事前にご説明のうえ対応いたします。
面談・連絡方法・資料の共有
面談は、ご指定の場所への訪問を基本としています。
ご希望に応じて、当方指定場所での面談やZoom等のオンライン面談にも対応可能です。
連絡は、メールまたはLINEを基本としています。
電話での対応も可能ですが、折り返しのご連絡となる場合がほとんどだと思います。
資料は、面談時にお預かりするか、郵送していただく方法を基本としています。
オンラインでの共有にも対応していますが、一部の資料については原本のご提出をお願いする場合があります。
お申し込みの流れ
お申し込みの流れは以下のとおりです。
- このページの下にあるお申し込みフォームからお申し込みをお願いいたします。
送信後に自動返信メールにより確認メールをお送りいたします。
もし確認メールが届かない場合は迷惑メールをご確認の上、再度送信をお願いいたします。 - お申し込みを確認したら原則1営業日以内に返信をいたしますので面談日程を決めます。
- 面談をして後日お見積り等をお伝えしますので、ご納得されるようならその旨をご連絡ください。
- もう一度面談をして契約書を交わしサービス開始です。
相続税の申告が必要かどうか分からない場合はまずはスポット相談でのご相談をお願いいたします。相続税の申告が必要で申告をご依頼される場合は、お支払いいただいたスポット相談の報酬は相続税の申告報酬から差し引きます。
その他の相続関係のご相談
相続税の申告以外の以下のようなご相談はスポット相談のご利用をお願いいたします。
ご相談内容によってはスポット相談で対応できないお仕事に発展することがありますが、その際は別途お見積りいたします。※スポット相談の報酬はお見積りした報酬から差し引きます
相続税の試算
ざっくりの試算でしたら、スポット相談で対応いたします。
ある程度、相続税の申告(本番)と同等のクオリティでの試算をご希望の場合は別途お見積りいたします。
生前の相続税対策
生前から相続税対策をしたい場合のご相談はスポット相談で対応いたします。
定期的に面談をして贈与や財産管理のサポートをご希望の場合は別途お見積りいたします。
相続税についてのお尋ねの対応
税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。
対応がよくわからない場合はまずはスポット相談でご相談ください。
相続税の申告が必要ない場合でもお尋ねには回答をした方が無難です。
その回答書類の作成をご依頼される場合は別途お見積りいたします。
贈与税の申告
贈与税の申告をご依頼される場合は贈与される財産等に応じて別途お見積りいたします。
お申し込み
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