今回は遺言書がある場合の遺産分割協議を解説したいと思います。
遺言書があってもすべての相続人が同意すれば遺産分割協議が可能
たまに相続税の相談を受けていると、遺言書が遺されている場合、その遺言書の内容通り遺産分割をしなくてはいけないと勘違いされていることがあります。
もちろん遺言書の内容はなるべく尊重すべきものですが、様々な事情で遺言書の内容通り遺産分割をすることに抵抗があることもあります。
例えば、遺言書にはすべての財産を妻に相続させると書いてあるが、妻としては子供にも相続させたいと考えているケースがあるかなと思います。相続税的にも妻に全て相続させるより子供が相続した方が有利なこともあります。
こういった遺言書の内容とは別の内容で遺産分割をしたい場合、相続人全員が同意すれば、遺産分割協議をしてその協議の内容で遺産分割をすることも可能です。
遺言書に相続人以外の者が記載されている場合
では遺言書に、被相続人の古い友人に土地を遺贈すると書いてあったとしたらどうなるでしょうか。
この場合、友人は相続人ではないため遺産分割協議に参加する権利はなく、遺言書に沿ってその土地を受け取る権利しか持っていません。
その土地が相続人にとって大事な土地で相続したいと考えた場合、相続人は友人を無視して遺産分割協議を行ってその土地を相続することはできません。
この場合は友人に対して、特定遺贈の放棄をしてもらうよう相談する必要があります。
友人が特定遺贈の放棄をしてくれて初めて、その土地が遺産分割協議の対象になります。
なお、もし友人が特定遺贈の放棄をする代わりとして他の財産を要望したとして、それに応じる場合は贈与税や譲渡所得税の課税のリスクもありますので注意が必要です。
まとめ
もちろん遺言書は故人の大切な意志であり、なるべく尊重したいものですが、それに縛られるとかえって相続人の関係が崩れるとか、税負担が重くなることがあります。
相続の仕方は十人十色です。遺言書の内容が決して絶対ではないことは覚えておきましょう。
■編集後記
昨日は妻がNetflixを契約したのでポケモンコンシェルジュを視聴しました。
のんびりした感じが癒されました。
他にも普段見ているAmazonのPrime Videoでは見れない番組が多いので楽しみです。
■一日一新
ミニストップ カフェラテフロート
ポケモンコンシェルジュ視聴