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遺産分割のやり直しをする際の税務上の注意点

相続

当初の遺産分割では、土地を共有で相続することにして、後日、共有だと何かと面倒ということになり、遺産分割協議をやり直したいということもあるかと思います。


今回はそのような場合に遺産分割のやり直しをする際の税務上の注意点についてまとめてみようと思います。

遺産分割のやり直しはできるけど、所得税や贈与税の課税があることも

遺産分割協議のやり直しは民法上、相続人全員の同意がある限り可能とされています。また、当初の遺産分割協議が法的に有効だったとしても、遺産分割協議のやり直しによって、当初の遺産分割協議の内容は効力を失い、やり直しをした内容が遡って効力を生ずるという理解になります。


一方で税務上の取り扱いは、遺産分割協議のやり直しをした場合、民法のように過去にさかのぼって相続税の計算をやり直しすればいいということには必ずしもなりません。


つまり、遺産分割協議のやり直しをした場合、原則は相続の修正はせずに、当初の遺産分割協議による相続が完了した後の新たな取引(贈与や交換、譲渡)があったものとして贈与税や所得税の課税がされます。


なお、当初の遺産分割協議後に発生したやむを得ない事情があった場合などは、相続人間での贈与等があったものとは考えず、相続の修正で対応することになります。

申告期限内に遺産分割をやり直した場合

では、一度遺産分割協議が有効に成立した場合に、後日、相続税の申告期限内に遺産分割協議をやり直した場合、この場合でも相続税の申告は当初の遺産分割協議の内容で行い、やり直しの内容について所得税や贈与税の課税対象になるのでしょうか。


これはあまり意識することもありませんが、それっぽいことは実務でもよくあるかなと思います。


この点は、実務上やり直しをした内容での相続税の申告が許容され、まず所得税や贈与税の課税はありません。


実際、税務署も遺産分割協議のやり直しがあったことなんてわかりませんから、公平な課税を行うことも難しいでしょうし、民法の形式に税務も倣うわけでさして問題にならないと考えるのかなと思います。

まとめ

今回は遺産分割のやり直しをする際の税務上の注意点についてまとめてみました。


相続税の申告期限が過ぎたあとに遺産分割のやり直したしたとなるとその財産の移転については税務上、贈与や譲渡があったものとして贈与税や所得税の課税がある可能性があるので注意しましょう。


やっぱやめーたがないように当初からしっかり話し合うことが重要ですね。


■編集後記
昨日は愛犬と一緒に志木市役所へ散歩をしに行ってきました。
妙に柴犬とよく合う日で、6匹くらいの柴犬とあいさつをしたような気がします。
柴犬同士ですが案外みんな仲良くあいさつできました。

■一日一新
チョコレートムースラテ スタバ