税理士が一時相続に関わる場合、二次相続も意識して遺産分割を考えましょうというのが教科書的な考え方です。
つまり、一時相続で子供に財産を相続させることで、一時相続と二次相続トータルの税負担を最適化しましょうという考え方です。
このことは以前にもブログで書きました。
二次相続も考慮した遺産分割の検討もしてみよう
一方で、あえて二次相続を無視してもいいんじゃないという考え方もあります。
今回はそのことを書いてみようと思います。
二次相続を意識した遺産分割を提案するのが税理士のセオリー
税理士としては二次相続も意識した遺産分割を提案するのがセオリーとされています。
税理士にとって、お客様の税負担を減らすことは腕の見せ所的なところもありますし、ほとんどの相続人からすれば二次相続も考慮することなんて頭にないはずなので、それを指摘することで税理士としての存在感的なモノを示せるので、税理士としてはなんやかんや言及したい論点ではあるかなと思います。
もちろん二次相続を含めたトータルの税負担が減ることは魅力的です。それを意識した遺産分割を選択するのも一案だと思います。
一方で、あえて二次相続を無視する選択もあるのかなと考えています。
長年連れ添った配偶者の生活を優先した相続
多くの夫婦にとって、財産は夫婦2人で築いたものだと思います。
夫が外で働いて妻は専業主婦として家を守るというタイプの夫婦なら、その夫の財産は妻の内助の功があっての財産だと思います。
そう考えるとその財産を一時相続で取得すべき人は配偶者であるべきかと思います。そして子供が相続すべき財産はお裾分け程度かなんならまったくなしでもいいじゃないかと思います。
まずは配偶者の一時相続後の生活を第一に考えて、二次相続で余った財産があればそれは子供が相続する。そんな考えでもいいかなと思います。
それに、近年は、夫婦の一方が亡くなって、残された一方がその後も長生きをするなんてことはよくあることだと思います。その際には財産はそれ相応に必要になってくるわけですしね。
この考え方は共働き夫婦と言えど同様かなとわたしは考えています。まあ共働きだと、自分の財産は自分で築いたものと考えたくもなるかも分かりませんが、できれば配偶者の助けがあって築けた財産と認識できた方が幸せかなと思うしだいです。
まとめ
今回は長年連れ添った配偶者の生活を優先した相続もいいじゃないという話を書いてみました。
もちろん、代々続いてきた資産家や、会社の経営者一族なら、当然その財産を下の世代に引き継いでいくために二次相続も意識した相続の考え方は必須の考え方と言えるかなと思います。
一方で、一世代で築いた財産については、たとえ税負担が増えようと、子供に相続させることより、配偶者に相続させることを優先してもいいのかなと考えています。
■編集後記
Netflixのガンダムの最新作を見終わりました。
これは面白かったですね。
戦争の悲しさ的なモノもよく描かれていて、特にニュータイプとして分かり合えた矢先の最後のシーンは特に胸にグッときました。
■一日一新
珈琲屋の人々 Audible