今回は相続で事業を承継したときのインボイスの取り扱いについてまとめてみようと思います。
インボイスのおかげで相続時に検討する手続きが増えました。
相続で事業を承継した場合、みなし登録期間というものがある
インボイスは基本的にインボイスの登録を受けた人でないと発行できません。
そのため、インボイスの登録を受けていない相続人が、インボイスの登録事業者であった被相続人の事業を承継した場合、相続からインボイスの登録を受けるまでの間はインボイスが発行できず、事業の承継に支障をきたす可能性があります。
そのため、インボイスの登録事業者が亡くなって、相続により事業承継が行われた場合、最長で相続の日から4ヵ月の間をみなし登録期間という期間として取り扱うことになります。
この間は、その事業を承継した相続人名義で、被相続人のインボイスの番号を用いてインボイスの発行ができることになります。
原則はこのみなし登録期間中に事業承継をした相続人がインボイスの申請をして、インボイスの発行ができない空白期間がないように対応していくことになります。
なお、インボイスの登録事業者が亡くなった場合、相続人は相続後速やかに「適格請求書発行事業者の死亡届出書」という書類を提出する必要があります。
この書類に、相続人が相続により事業を承継したことを記載することで、みなし登録期間中に被相続人の番号を使ってのインボイスの発行ができることになっていますので、こちらも確実に対応しましょう。
インボイスの申請が遅れると空白期間が生じる可能性があるので注意しよう
さて、ここで注意点があります。
まず、みなし登録期間中に相続人がインボイスの申請をする分にはインボイスの発行ができない空白期間が生じることはありません。
これはインボイスの申請がみなし登録期間中に実施される分には、仮にその登録通知がみなし登録期間後に届いても、その通知の日まではみなし登録期間を延長するという取り扱いがあるためです。
一方で、インボイスの申請がみなし登録期間後に行われる場合は注意が必要です。
この場合は、みなし登録期間後~インボイスの登録日までの間はインボイスの発行ができない期間となってしまいます。
一応、相続年については相続で承継する事業の課税売上に応じて、相続後の相続人の納税義務判定をすることになります。
そこで相続人が課税事業者になるなら、インボイスの申請の際に登録希望日を記載することはできません。
逆に相続人が免税事業者になるならインボイスの申請の際に登録希望日を記載できる云々の違いがありますが、結局は申請から後の登録となるので、まあ大差はないのかなと思います(たぶん)。
また、相続人がサラリーマンで相続で初めて事業を開始したから、新規開業となり、そうなると相続年の1月1日から遡ってインボイスの登録ができるという気もしますが、相続での事業承継の場合、新規開業の特例は適用できないことになっています。
もし相続人が、相続の年の相続前に本人の事業で開業しているとかなら新規開業の特例を利用することができるといったこともありますが、これは結構レアなケースだと思います。
まとめ
今回は相続で事業を承継したときのインボイスの取り扱いについてまとめてみました。
基本的には、相続から4ヵ月以内に諸々の書類を提出すればインボイスの発行ができないということはない仕組みになっています。
相続では様々な手続きがありますが、インボイスの手続きも忘れずに対応するようにしましょう。
■編集後記
昨日は富士見市役所へ愛犬と一緒に散歩をしに行きました。
この日は柴犬がやけに多かったです。
5頭くらいは柴犬とあいさつができました。
愛犬も久しぶりの富士見市役所の周辺を満喫できたと思うので良かったです。
■一日一新
UCC コーヒー福袋 2025
MIYATAYA BAGEL