不動産を相続すると、避けて通れないのが相続登記です。
その際に一般的には司法書士に登記を依頼して登記費用を支払うことになりますが、今回はこの登記費用の取り扱いについてまとめてみようと思います。
登記費用は相続税の控除にはならない
まず押さえておきたいのは、登記費用は相続税の債務控除にはならないという点です。
相続税の計算で控除できる債務はあくまで亡くなった人の債務というのが基本ですが、登記費用は相続後に相続人が支払うものです。
したがって相続税の計算で登記費用は債務控除の対象外となります。
代わりに、この費用は相続した人自身の所得税の計算に関わってきます。
次にその取扱いについて確認しましょう。
不動産が業務用か非業務用かで取り扱いが変わってくる
不動産を相続した時の登記費用は、その不動産の使い方で取り扱いが変わります。
つまり業務用の不動産か非業務用の不動産かで変わるわけです。
業務用の不動産は貸家や相続人が営んでいる事業の店舗として使われている不動産を指します。
この場合、所得税の計算で経費になります。
一方で非業務用の不動産とは自宅や別荘などのことです。
この場合はすぐに経費にはならず、その不動産の取得価額を構成することになります。
将来その不動産を売るとしたら、譲渡所得の計算で取得費として引けたり、いわゆる事業転用するようなことがあれば登記費用が減価償却費として経費になるわけです。
なお、司法書士からの登記費用の請求では、業務用と非業務用の不動産をまとめて請求されることが多いように思います。
その場合は、不動産の評価額(固定資産税評価額)で登記費用を按分計算して、それぞれに割り振る必要があります。
まとめ
今回は不動産を相続した時の登記費用の取り扱いについてまとめてみました。
相続登記は相続に伴って行いますので、なんとなく相続税の計算で控除できそうですが、控除できない費用になりますので注意しましょう。
代わりに、登記費用は相続人の所得計算で経費として計上できますが、その取扱いはその不動産の使い方に応じて変わってきます。
特に、自宅等の非業務用の不動産を相続した時の登記費用はその後の売却時等の所得計算で漏れがちなので、請求書を当初不動産を買ったときの資料と一緒に保管しておくなどしておくといいのかなと思います。
■編集後記
今日はライオンズがバファローズ相手に1対0で勝ちました。
結果的に昨日の完封負けをやり返した形です。
どうもこのカードを(最悪でも)勝ち越せるかが、このまま下位で収まるかどうかの分水嶺という見方があるようです。
なので明日の試合が大事みたいですが、明日の先発は隅田投手です。
ちょうど二桁勝利をかけた登板ですがなんとか勝って、チームに勢いをつけて二桁勝利も達成して欲しいですね。
■一日一新
トミカ No.54 トヨタ タウンエース ハンバーガーカー