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相続時精算課税を選択したらみなし贈与に注意しよう

相続

今回は精算課税の注意点ということで、みなし贈与も精算課税の対象になるという話を取り上げてみようと思います。

相続時精算課税を選択したらすべての贈与がその対象になる

相続時精算課税制度は、相続のときにその贈与を精算することを前提に、贈与時は110万の基礎控除(2024年から)や、2,500万の特別控除、税率を20%で固定とすることで贈与時の負担が軽くなるようになっている、そんな制度です。


ここで注意が必要なのが、この制度を一度選択すると、その後のすべての贈与が精算課税の対象になるという点です。


つまり、契約書を交わしてお金等を贈与するような分かりやすい贈与だけでなく、税務上贈与とみなす贈与もその精算対象になります。


たとえば、子供の借金を肩代わりしたとか、少し難しいですが子供に土地を貸していくらか地代を貰ったがために借地権の贈与があったとみなされることがあります。


そういった一見贈与ではない行為でも、みなし贈与があったものとして捉えられる可能性があります。


そして、みなし贈与に該当すれば贈与税の申告が必要ですし、精算課税の選択をしている以上は相続時に精算することに変わりありません。

申告の有無に関係なく相続で精算される

みなし贈与はなにかと見落としがちです。


税理士でもそのリスクに気付かないことがあって、あとからそのリスクに気付いてどうしよう。。。なんてこともあるくらいです。


みなし贈与があったけれど申告をしていない。


そういったことは意外と見聞きするものです。


そこで、こういったケースでの精算課税との関係ですが、精算課税を選択したあとの贈与については、贈与税の申告をしたかどうかに関わらず、必ず相続時に精算するということになっています。


精算課税を選択後にみなし贈与が発生→みなし贈与の存在に気付かず贈与税の申告をしていなかった→贈与税の時効が成立するような期間が経過して相続を迎えた、そんなケースでも、もれなくそのみなし贈与は相続税の申告で精算されることになります。

精算課税の選択は慎重に

精算課税は2024年から基礎控除が新設され使いやすくなったと言われています。


一方で、意外なリスクもありますので注意しましょう。


一度精算課税を選択すると、暦年課税には戻れません。


今回のみなし贈与に限った話ではありませんが、後々のトラブルや後悔を防ぐためにも、「どこまでが対象になるのか」「どんなリスクがあるのか」をきちんと把握した上で精算課税を選びましょう。


■編集後記
最近はちょくちょく息子と一緒に外食に行ったり、テイクアウトしたものを息子に食べてもらったりしています。
まだ1歳4ヵ月とかなので、ちょっと早いかなと思いつつまあいっかと考えています。
といっても、トースト等の普段食べているものか低アレルゲンのメニューになりますが。
モスバーガーには低アレルゲンのハンバーガーがあったので、それを息子に食べてもらいました。
これはあまり食いつきがよくなかったですね。

■一日一新
モスのネット注文