今回は相続で事業を引き継いだ際の青色申告の承認申請について、その申請期限を中心にまとめてみようと思います。
※今回は親から子供に事業が引き継がれたことを前提に書いていますが、夫の事業を妻が引き継いだ場合などでも同じ考え方です
相続人に青色申告の承認の効力は引き継がれない
相続を機に親の個人事業を引き継ぐ場合、その後継者である子供には親の青色申告の承認の効力は引き継がれないことになっています。
したがって、事業を引き継ぐことを決めた子供が青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
青色申告の承認申請というと基本的には事業開始から2ヵ月以内での提出が必要ですが、さすがに相続のための事業承継でその期限だと対応が大変だということで、もう少し長めの期限が設けられています。
次に相続を機に親の個人事業を引き継いだ際の青色申告の承認申請の期限について見ていきましょう。
相続を機に親の事業を引き継いだ際の青色申告の承認申請
相続を機に親の事業を引き継いだ場合、青色申告の承認申請の期限は基本的に被相続人が亡くなった日から4ヵ月以内とされています。
これは被相続人の準確定申告の期限に合わせているのかなと思います。
例外として9月以降に被相続人が亡くなった場合は次のように期限が短くなります。
- 9月~10月中に亡くなった場合→その年の12月末日まで
- 11月~12月中に亡くなった場合→翌年の2月15日まで
これは、実務の現場では、基本的に青色申告の承認申請をしたところで、税務署から「承認」の通知がくることはなく、みなし承認と言って〇日までに承認の通知がなければ承認があったものとみなしていいよということで運用されているのですが、そのみなし承認の日付の方が相続開始後4ヵ月以内の日付より早く到来する場合はその日までに提出してねとなっているためこのような期限の構成になっているようです。
いずれにしても結構シビアな期限なので注意したいところですね。
また、この上述した期限までの提出が認められるケースは、被相続人が青色申告をしていて、事業承継をする子供が他に事業を開始していない場合に限られます。
被相続人が青色申告をしていなければ、通常通り事業を引き継いだ日、つまり相続開始日から2ヵ月以内の申請が原則必要となりますし、子供が既に他の事業をしていて青色申告の承認申請を出していないなら、通常通り青色申告をしようとする年の3月15日までが期限となるのかなと思います。
まとめ
今回は相続で事業を引き継いだ際の青色申告の承認申請についてまとめてみました。
事業の引継ぎがある場合、準確定申告とは別に青色申告の承認申請や開業届、最近だとインボイスの申請なんかも検討しなくてはいけません。
後継者側の届出関係は何かと疎かになりがちなので注意したいですね。
■編集後記
今日はドラフトの日でした。
我らがライオンズは1位指名ではどうも源田選手の後釜を狙っていたみたいですね。
個人的には青学の西川選手を狙うと思っていましたが。
結果的に課題だった野手はたくさん獲得していました。
また野手は台湾出身の選手だったり、ハーフの選手だったりでバラエティー豊かですね。
育成1位の大宮東の冨士投手も注目したいです。
どこかが獲るかなと思っていましたがライオンズが獲ってくれました。
ライオンズにはたくさん力のあるサウスポーがいるので先輩に倣って、まずは体づくりをしっかりやって、3、4年後くらいから1軍で投げてもらえたらいいですね。
■一日一新
ラベルライター ネームランドi-ma