相続税の納付は申告期限と同様に相続後10ヵ月以内にする必要があります。相続財産に金融資産が多くあれば、これを納税資金に充てることができますが、財産の多くが不動産の場合は納税資金が不足します。
この場合は、どのように納税資金を用意するのか相続人間で検討をする必要があります。今回は相続税の納付についてまとめてみたいと思います。
相続税は原則、相続後10ヵ月以内に金銭一括納付が必要
相続税の納付は原則、相続後10ヵ月以内に金銭一括納付が必要です。一応クレジットカード払いもできますが手数料がかかりますし、支払いが遅れるといっても1~2ヵ月でしょうから、選択する人は少ないかなと思います。
相続財産の中に預貯金が多ければそれをそのまま納税資金に充てることができますし、上場株式などの換金しやすいものが多くてもそれを納付期限までに売却して納税資金を捻出することができます。
一方で相続財産の内、不動産の割合が多いと困ったものです。納税資金がどうしても足りないということになりがちだからです。
相続人個人の財産から納税できればいいですが、それも難しければ一部の不動産を売却しようかという話になります。
ただ、やっぱり不動産の売却はそもそも買手が見つからないとか、買手が見つかっても買いたたきされてしまうとか、そもそも先祖代々の土地だから売却したくないとか、様々な制約が出てくるので上手に売却して納税できるかは未知数になります。
そのためこういう場合はその他の納付方法も検討することになります。
では、次にその他の納付方法について見ていきます。
その他の納付方法
ではその他の相続税の納付方法にはどのようなものがあるのでしょうか。考えられるのは次の3点くらいかなと思います。
- 銀行から納税資金を借りる
- 延納をする
- 物納をする
まずは銀行から納税資金を借りるという手段がありますね。被相続人なり相続人がお付き合いのある銀行に相談を持ち掛けることになります。当たり前といえば当たり前ですが、銀行から借りたお金はあくまで相続人の債務なので相続税の計算で債務控除の対象にはなりません。
次の延納は相続税を最長20年にわたって分割納付することをいいます。原則である金銭一括納付ができないことを認めてもらう必要があったり、税額に見合った担保の提供が原則必要だったりと意外とハードルがあるので注意が必要です。それに延納期間中は利息がかかります。
最後の物納は不動産等の相続財産で納付をすることをいいます。物納は延納よりもさらにハードルの高い納付方法になります。
まず、物納でも延納を含めた金銭納付ができないことを認めてもらう必要があります。それに相続財産なら何でも物納できるわけではなく、資産の種類ごとに優先順位が定められているのでその制限の中で物納する財産を選ぶ必要もあります。なお、不動産を物納する場合は厳しい整備要件(測量や境界確定、違法建築等の確認など)が求められます。
結局、税務署が物納を認めてくれそうな財産をピックアップした結果、この財産は手放せないとなり物納を諦めることになったりもしますし、そもそも物納のシステムが難しいので途中で諦めてしまうことも多い印象ですね。
まとめ
今回は相続税の納付方法について確認しました。基本的には相続税は申告期限内に金銭で納付するように動いていく必要があります。延納や物納は最終手段と考えましょう。
この際に忘れてはいけないのが遺産分割も同様に申告期限内に終わらせるということです。遺産分割が終わっていないと相続税の各種特例が受けられないので、納税額が多額になるためです。
遺産分割、相続税の申告、相続税の納付はすべてセットで相続後10ヵ月以内に終わらせるようにしたいものですね。
最後に、相続税の納税資金については生前から準備をしておくのが結局は一番です。財産を売却して納税資金を捻出するにしても時間が多くあった方が確実に有利です。相続人が困らないようにするためにも生前から行う相続対策では納税資金についても検討をするようにしましょう。
■編集後記
昨日はヤオコーで冷や汁のもとが売っていたの購入しました。
Audibleでよく聞いている「食堂のおばちゃん」シリーズによく冷や汁がでてきて美味しそうだったので、今年の夏は一度は食べたいと考えていました。
冷や汁といえば、たしか少年野球で長野へ合宿に行ったときにお昼に出してもらったとき以来かなと思います。なぜかよく覚えています。当時はそこまで美味しいとは思わなかった印象ですが、真夏の合宿でしたので、きっとコーチなり父母会が一生懸命用意してくれたんだなと、ありがたかったなと今になって思いますね。
■一日一新
サーティワン スーパーキノコ コーラフロート