よく税務相談の担当になって、相続税の相談を受ける際に自分は相続税の申告が必要かという問いがあります。
今回はこの手の相談があったときによくお話しすることを書いてみます。
相続財産が基礎控除額以下なら申告は不要
まず、相続税には基礎控除額というものがあります。
基礎控除額の金額は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人だったとしたら、相続人の数が3人になるので基礎控除額は4,800万円になります。
この基礎控除額の金額より、相続財産の評価額が下回るようなら相続税の申告は不要になります。
なお、ここでいう相続財産とは、現預金はもちろん不動産や株、保険金、仮想通貨、骨とう品等も該当します。
※借入金等のマイナスの財産も相続財産に該当し、プラスの財産から控除をします
要は、金銭的な価値があるもので亡くなった人のものならすべて相続財産に該当するというくらいの理解でちょうどいいです。
ちょっと注意が必要なのが、名義預金等の名義が亡くなった人本人のものではないけれど実質的に相続財産に該当する資産です。
この手の資産は相続財産としてカウントすることを忘れがちなので注意が必要です。
自分や親等の相続で相続税の申告が必要か考える際には、まずは相続財産の評価額が基礎控除額の範囲内に収まるのか確認をしてみましょう。
特例を適用する際にも申告が必要
相続税の計算では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった特例が存在します。
これらの特例を適用することで結果的に相続税の負担額が0円になることもしばしばあります。
ここで注意が必要なのが、こういった特例を適用するためには相続税の申告が必要という点です。
かなり強力な特例なので、申告をして特例を適用する意思表示を示すことが必要なわけです。
なお、生命保険金の非課税など一部の特例は申告しなくても適用ができ、それ込みで先述した申告の要否の判定を行います。
申告が必要なくても相続税についてのお尋ねに対応する必要があることも
相続税の申告が必要なくても、税務署から相続税についてのお尋ねという書類が送られてきて、それに対処する必要があることもあります。
相続税についてのお尋ねとは、税務署が送ってくる相続財産の確認や申告を促す書類のことです。
税務署は亡くなった人の財産をある程度把握していますので、相続税の申告が必要と目星をつけている人が亡くなった場合、この書類を相続人宛に送ってくるのです。
この書類が届くと、相続人は基本的に相続税の申告をするか、申告が不要であることを説明する内容を専用の用紙に書いて返信をする必要があります。
もちろんこれが届いたからといって必ず相続税の申告が必要というわけではありません。
あくまで先述したように相続財産の評価額が基礎控除額を下回れば申告は不要です。
申告が不要ならその旨をお尋ねの回答として返信をすればそれで済みます。
まあ、その回答も簡易版の申告書のような感じなのでまともに作ると意外と大変ですが。
なお、申告が不要だからといって、お尋ねの回答をスルーするのは得策ではないかなと思います。
税務署にあらぬ疑いをかけられてもいいことがないからです。
■編集後記
浦和実業がすごいですね。
勢いがすごいのでこのまま勝ち進むかも分かりません。
なんだか埼玉も勢力図が変わってきたなと思います。
■一日一新
かぼちゃとにんじんの やさいパン