PR

結婚相手に連れ子がいるときの相続の注意点

相続

再婚などで連れ子と一緒に暮らしている方も多いと思います。
普段は家族として仲良く過ごしていても、相続の話になると「法律上の親子関係があるかどうか」で扱いが大きく変わってきます。

連れ子には相続権がない

まず、基本的な前提として、連れ子には相続権(相続で財産をもらう権利)がありません。

たとえ結婚後に長年一緒に暮らしていたとしても、法律上の親子関係がなければ相続人とはならないのです。

たとえば、結婚後に子供が生まれていない場合では、相続人は「配偶者」と「被相続人の親(または兄弟姉妹)」になります。つまり、配偶者の連れ子は相続の対象外ということです。

また、結婚後に子供が生まれた場合には、その子供(実子)には相続権がありますが、連れ子には依然として相続権がないという扱いになります。

実際に生活を共にしてきたとしても、法律上の扱いはまったく異なるわけですね。

連れ子に財産を遺すには

それでは、もし「連れ子に財産を遺したい」と考える場合はどうすればよいでしょうか。

この場合の基本的な方法は、養子縁組をすることです。
養子縁組をすれば、法律上の親子関係が成立し、実子と同じように相続権が認められます。

なお、養子縁組は養親と養子双方の同意が必要です。
遺言で一方的に養子縁組をするようなものではありません。
必ず生前に養子縁組をする必要があります。

もし何らかの理由で養子縁組が難しい場合は、生前贈与や遺言による遺贈を検討することになります。

ただし、遺贈を行う場合には他の相続人の遺留分(最低限の取り分)に配慮が必要ですし、連れ子には相続税の2割加算の特例※が適用される点にも注意が必要です。
※配偶者、親、子でない人が相続や遺贈で財産をもらう際に、2割増しで相続税がかかる特例のことです

まとめ

結婚相手の連れ子には、そのままでは相続権がありません。
連れ子にも財産を遺したい場合は、養子縁組をしておくのが一番確実です。

ただし、後で「やっぱりやめたい」、「離婚したし、関係を戻したい」という場合には、養子縁組の解消が必要になります。
これも双方の同意が必要で、簡単には元に戻せるとも限らないので注意が必要です。


■編集後記
最近、近所で新しく柴犬を飼い始めた方が増えたように思います。
子犬特有のせわしない感じで近寄ってくる感じがなんともかわいらしいです。
愛犬はそれらの子犬とあいさつするときは、なんだか威厳でも示すかのように堂々としています。
やっぱり愛犬なりに思うところがあるのでしょうか。

■一日一新
コーヒーゼリーをつくる