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子供がいない場合の相続の注意点

相続

最近子供がいない場合の相続の事案をよく耳にします。
そこで子供がいない場合の相続の注意点について書いてみたいと思います。

子供がいない相続の案件によく出くわすようになった

最近、子供がいない場合の相続についてご相談をいただくことが立て続けにありました。
子供がいない理由としては、未婚だったり、結婚をしていたとしても子供を授かることがなかった、計画的に産まなかったと様々です。


よくよく考えるとわたしの叔父も未婚ですので別に特別なことじゃないなと思います。
この傾向はますます強くなるのかなと相続の仕事をしていると実感しています。

被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になる

子供がいない相続の注意点に被相続人(亡くなった人)の相続人に、被相続人の親や兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪)がなることが挙げられます。


親のどちらかが存命であれば、相続人は配偶者がいれば配偶者と親、配偶者がいなければ親だけとなります。親がすでに亡くなっている場合は、相続人が配偶者と兄弟姉妹もしくは兄弟姉妹だけになるのです。


この場合の問題点は、配偶者は遺言がない場合、義理の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がでてきてしまうことです。


配偶者が義理の親にしろ兄弟姉妹にしろ、遺産分割協議をするのはどんなに仲が良くても骨が折れそうです。遺産分割の意向は十人十色だと思いますが、何にせよ、遺言を作成しておくのが大事になってきます。


ちなみに、遺言を作る場合は、遺留分の配慮が必要です。兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありませんので配慮は不要ですが、親が相続人の場合には遺留分(6分の1)があり配慮が必要となります。


配偶者がいない場合は、相続人は親だけか兄弟姉妹(甥や姪の可能性もあり)だけになります。


この場合は、分割協議のこと等を心配して遺言を作るべきかは人それぞれですが、個人的にはそこまで配慮をする必要はないかなと思います。相続人間で仲良く分けてねということで十分じゃないかなと思います。


ただ、中には親や兄弟姉妹には財産を渡したくないという方もいると思います。その場合遺言を作成して、お世話になった人や団体、関心のあるNPO法人等に遺贈や寄付をすることを検討してもいいかもしれません。

子供がいない相続の場合は遺言の作成を検討しよう

子供がいない場合の相続で、特に配偶者に財産を相続させたい場合は、遺言の作成を検討しましょう。


遺言を作成しないと配偶者が余計な心労を抱えたり、必要な財産を相続できない可能性があるためです。


また、仮に配偶者がすべての財産を相続できた場合も、次のその配偶者の相続の時に上述したような問題があるほか、先に亡くなった家系の財産(先祖代々の土地とか)が配偶者側の家系の相続人に移ってしまう可能性もあります。この点も注意が必要ですがまた何かの折に記事にしたいと思います。


■編集後記
昨日は初めて新NISAの成長投資枠で日本の個別株を購入しました。
優待もある銘柄なので、配当に優待に楽しみです。
でもよくよく考えると、優待がない銘柄の方がNISA枠を使うなら得なのかもしれないですね。
そこまで種銭がないので無駄な心配かもしれませんが。

■一日一新
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