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保険料を贈与したときの保険料負担者の取り扱い

相続

生命保険契約で死亡保険金が支払われた場合、その保険料を誰が支払っていたかに応じて、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。


そこで、相続税や贈与税の課税を回避するために、子供を契約者兼受取人としつつ、保険料については親が子供に対して贈与してその贈与したお金を保険料に充てるようなことを検討することがあります。


今回はこのような場合の取り扱いついて取り上げてみようと思います。

死亡保険金の課税は保険料の負担者に応じて変わる

生命保険契約により支払われる死亡保険金の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせによって決まります。


たとえば、父が保険料を払い、父に万一のことがあったときに長男が保険金を受け取る契約であれば、その死亡保険金は相続税の対象になります。


一方、同様のケースでも保険料負担者が母だった場合だと、その死亡保険金は母から長男への贈与となり贈与税の課税対象になります。


また、保険料負担者と受取人が長男で、被保険者が父のケースだと、この契約で支払われる死亡保険金は所得税の課税対象になります。


このように、保険料を誰が払ったかという点が、死亡保険金の課税を考える上でポイントとなるのです。

保険料を贈与した場合の取り扱い

では、親が保険料相当額を子供に贈与して、そのお金で子供が保険料を払うようなケースだとどのように扱うのでしょうか。


この点、きちんと贈与が成立していれば、その保険料の原資が親にあったとしても、保険料負担者を子供と考えて問題ありません。


したがって、このケースで親の死亡により死亡保険金が子供に支払われたとしても、子供に対して所得税の課税がされることになります。


なお、贈与が成立しているかどうかは以下の事実関係を総合的に見て判断していくことになります。

  • 贈与契約書の作成の有無
  • 贈与税の申告の有無
  • 生命保険料控除の適用状況
  • その他贈与を裏付ける事実

まあ、基本的な贈与成立の要件を確認するわけですね。


一応、注意点としては生命保険料控除の適用状況についても見られるということがあります。


子供が保険料負担者なら当然生命保険料控除は子供で適用してねというわけですね。


それと当然ですが、死亡保険金は所得税の課税となりますが、保険料の贈与自体はその贈与があった年の贈与税の課税対象となります。


保険料の金額が高額だったり、他の贈与を受けていたとしたら贈与税の申告も忘れないようにしないといけません。

まとめ

生命保険の死亡保険金の課税関係は、保険料を誰が負担していたかによって大きく変わります。


親から子へ保険料を贈与して保険料の負担者を子どもにする方法をとれば、実質的な保険料の負担者は親でも死亡保険金は所得税の課税対象になります。


ただし、そのためには贈与の成立が認められることが前提です。


この手の対策を安易に実施して後から贈与が成立していなかった…となることは意外と多いです。


対策を実行するからにはきちんと贈与が成立するように意識して慎重に実施していきましょう。


■編集後記
switch2で「ぽこ あ ポケモン」というタイトルが発売されるようですね。
わたしはポケモンだとモグリュー推しなのですが、珍しくモグリューが出るようなのでこれはちょっと気になりました。
モグリューは畑を耕す係として活躍するようです。
その他にも初代御三家やコダックにヤドンなども出るようで、カワイイポケモンが多い印象で楽しみですね。

■一日一新
図書館のお夜食 Audible