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社内コンペで賞金を払うときの取り扱い

税金

社内でデザインを募集し、優秀者に賞金を払うケースがあります。
今回は、そのような社内コンペで支払う賞金について、税務上の取り扱いをざっくり書いてみます。

会社側の取り扱い

基本的には給与として取り扱います。給与として扱う以上、源泉徴収が必要です。

理由としては、会社の業務の一環として行ったものと考えられ、その対価としての性質があると判断されるためです。

仮に、そのコンペの準備を勤務時間外に行っていたとしても、会社が勤務時間内での準備を明確に禁止していない限りは同様に考えるのが妥当なのかなと。

そもそもですが、会社が社員に支払うお金は原則給与に該当すると考えておくと、それで問題ないケースが多いです。

話しを戻して、たとえば社内コンペで優秀者に10万円を払う場合、会社の経理や給与計算上は、「10万円 + 源泉所得税相当額」を給与の金額として扱うことになるのかなと思います。
わざわざ10万円から源泉所得税を差し引いて手取りで渡す、という野暮なことは恐らくしないと思いますので(もちろん手取りで渡してしまうのもアリです)。

それと源泉所得税の計算自体は、賞金と通常の給与で先に払った方にまず単独で源泉所得税を計算し、あとに払った方では、賞金と給与を合計してその金額で源泉所得税を計算→先に天引きした源泉所得税を引くという流れになるのかなと思います。

一方で、勤務時間内に準備してはいけないと明確に制限している場合は考え方が変わります。
この場合、会社の仕事の一環とは考えず、その受賞者に対するデザイン報酬として扱います。

要は「社外のデザイナーに仕事を依頼した」というイメージになり、デザインに対する報酬なら、こちらも源泉徴収が必要になります。

また、グループによる応募の場合は、原則として個々の配分額に応じて課税されます。
ただ、実務上はそこまで厳密に処理しづらいのかなと思ったりもします。

個人的には代表者への支払いとして処理し、その後の分配は代表者がポケットマネーで渡したものと考えるような対応も一案かなと思いますがどうでしょうかね。

賞金を受け取る側の取り扱い

こちらは会社の取り扱いに連動します。

  • 会社が給与として支給する→給与所得
  • 報酬として支給する→雑所得
    ※受賞者がデザイン業で事業所得を得ている場合は事業所得になり得ます

受け取る側としては、給与として扱ってもらった方が手間が少なくて済みます。

そのため、会社としてはアレコレ複雑に考えず、受け取る側のことを考えて給与扱いにしてしまうという考え方もあるのかなと思います。

まとめ

社内コンペの賞金は、原則として給与扱いです。

勤務時間外に作業した場合でも、特段の制限がなければ会社の業務の一環と考えて、源泉徴収が必要になります。

勤務時間内での準備を禁止している場合は、デザイン報酬として取り扱うのが妥当です。
ただ、受賞者の負担が少ない「給与扱い」で処理するのが無難なケースも少なくないと思いますので、その場合はなるべく給与として扱うようにした方がいいんじゃないかなと思います。


■編集後記
年末調整の仕事をちょいちょい進めています。
やっていて思いましたが、基礎控除の違和感がありますね。
「あれ、なんだか所得控除が多いぞ」と思ったら、850万までの年収なら基礎控除の上乗せがあることを忘れていました(来年までの措置ですね)。
もちろん基礎控除の表では確認していましたが、いざ実際に計算してみると上乗せの効果が大きいなと思ったりしています。

■一日一新
山田うどん食堂中宗岡店
マクドナルド志木中宗岡店