インボイス制度は2023年の10月から始まったので、もうすぐ2年目を迎えます。
インボイス制度ではもともと免税事業者だった人が取引から排除されないように8割控除という特例が用意されています。
8割控除は買手側の特例で、インボイスがない支払でもその消費税の8割は消費税の計算で経費にしていいよというものです。
この特例があるので、インボイスが始まっても免税事業者との取引を継続した会社も少なくないと思います。
また、売手の免税事業者の方としても、この特例があるからとインボイスの登録をしないでいることも。
ただしこの特例はずっと続きません。
来年からは8割控除が5割控除に変更されます。
※今回の話が影響してくるのは簡易課税を適用しない、いわゆる原則課税で消費税を計算する会社や個人事業主と免税事業者の売手です
2026年10月からは5割控除へ
インボイスの8割控除、この特例は2026年の10月以降の取引から5割控除へ変更されます。
※あくまで2026年10月以降の取引からです。2026年10月以降に開始する期の申告からとかではありません
これはこの特例がもともと6年間の期間限定のもので、3年おきに控除割合を下げることになっているためです。
そして、2026年の10月がその3年目のタイミングというわけです。
8割控除が5割控除になるということはどういうことでしょうか。
たとえば、11万円の支払いをしたすると、8割控除なら8千円が消費税の計算で引けますが、5割控除になると引ける金額が5千円に下がります。
この例だと3千円の違いですが、免税事業者との取引が大きければ相応の金額になってきますので注意しましょう。
今のうちからできること
では、来年の控除割合の減額に備えて今のうちから何ができるでしょうか。
この点、まずはどのくらいの影響が出るか確認してみましょう。
直近の決算か今度の決算のときでもいいので、8割控除を適用した金額を集計して5割控除に引き直してどれくらい消費税の負担が増えるか確認してみましょう。
その後は免税事業者との取引についてどう対応していくか検討します。
具体的には次の4パターンがあるかなと思います。
- インボイスの登録をしてもらって取引を継続する
- 免税事業者のまま取引を継続する
- 価格交渉をする
- 免税事業者との取引をやめて、別の取引先を探す
価格交渉にしても新規の取引先を探すにしても、口で言うほど簡単なわけではありませんが、早め早めに準備をしておくのが大事です。
逆に売手側の免税事業者としても、5割控除になれば、当然その得意先からインボイスの登録の打診なり値引き交渉をされることが予想されます。
免税事業者の方も今のうちからどう対応するか検討しておくようにしましょう。
まとめ
2026年の10月の取引から、8割控除の特例ではなく5割控除の特例が適用されます。
免税事業者との取引がある買手としては確実に負担が増えますので、今のうちからどう対応すべきか検討して早め早めに動き出しましょう。
また、売手の免税事業者の方も同様に対応が求められる可能性が高いので今のうちから対応を考えておきましょう。
■編集後記
息子は車が好きでトミカを何台か購入して遊ばせています。
最近はトミカをきれいに並べる技を習得して、夜寝るときに枕元にトミカを並べてから寝るようになりました。
好きなものと一緒に寝たいということなんでしょうがかわいらしいです。
■一日一新
キエール コケ・カビ