「来年からインボイスをやめたい」と考えている個人事業主の方は、12月がとても重要なタイミングになります。
ポイントとして、届出の提出期限と納税義務の2年縛りがあります。
12月17日までに登録取消届出書の提出が必要
個人事業主が来年(2026年)からインボイス登録を取り消したい場合は、12月17日までに「登録取消届出書※」を税務署へ提出する必要があります。
※正確には「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」という書類です
もし提出が 12月18日以降 になってしまうと、取り消しの効力が来年ではなく、再来年からになってしまいます。
これは、登録取消届出書の効力が、「やめたい年の初日の15日前までに提出された場合に発生する」と決められているためです。
また、この届出書については、期限日が土日・祝日であっても次の平日に延長される取り扱いがありません。
この点は他の申告書や届出書と違う点なので注意しましょう。
ちなみに今年は、12月17日が水曜日なので関係ありません。
ただ、この手の届出関係は提出すると決めたら、サクッと早めに提出するようにしたいものです。
消費税の納税義務は残る可能性があるから気をつけよう
インボイスの登録をやめたい理由の多くは、「消費税の納税が発生するからやめたい」というものだと思います。
そこで注意すべきなのが納税義務の2年縛りです。
つまり、免税事業者がインボイスの登録を機に課税事業者になると、2年間は免税事業者に戻れないというルールがあります。
そのため、「インボイスは取り消したけれど、消費税の納税義務だけ残る」というケースが起こり得ます。
なお、インボイスが始まった2023年からインボイスの登録を受けている方はこの2年縛りはないことになっています。
一方で、2024年以降にインボイスの登録をした方は2年縛りがあります。
もし、2024年1月1日に登録しているなら、2年縛りの期間が結果的に今年までとなりますが、それ以降に登録していれば、「登録日から2年を経過する日が属する年」まで免税事業者にはなれません。
たとえば、2024年2月1日にインボイスの登録をしていれば、2026年までは免税事業者になれず消費税の申告と納税をしなくてはいけないことになります。
それと、先でも少し触れたのですが、ここでも例外があって、2024年にインボイスの登録をした場合でも、2022年の売上が1,000万円を超えており、元々2024年は課税事業者になる場合には、インボイスの登録を機に課税事業者になったわけではないので2年縛りはありません。
まとめ
来年からインボイスをやめたい場合は、12月17日までに登録取消届出書を提出することが必要になります。
また、インボイスの登録をやめても、2年縛りのルールによって納税義務が残るケースがあるため、登録日をしっかり確認することが大切です。
2年縛りの話は少し難しいですね。
課税事業者の選択届出との整合性を保つためにできたルールだと思いますが。。
やっぱり消費税は難しいです。
■編集後記
今日は息子と一緒に運動公園へ。
ちょうど、マレットゴルフの大会か何かが開催されていて、ご年配の方がたくさんいました。
会場の脇を息子と一緒に歩いていたら、たくさん声をかけてもらい、息子もまんざらでもなさそうでした。
運動公園は芝生の広いエリアがあるので、ストライダーのデビューには良さそうですね。
■一日一新
息子と一緒に新座市総合運動公園

