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インボイスの登録を取り消したい時の考え方

税金

インボイスの登録は登録日の指定ができたりしますが、
インボイスの登録の取り消しは、一律届出の翌年からの取り消しとなります。

今回はインボイスの登録の取り消しについて、基本的な考え方をまとめてみます。

インボイスの登録取消は届出が必要。効力は翌年から

インボイスの登録を取り消したい場合は、
届出を出さない限り、自動的に取り消されることはありません。

提出する書類は、
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
という名前の届出書です。

この届出書のポイントは、
提出した年の「翌年」から効力が生じる
という点です。

たとえば、

  • 2025年中に届出を出した場合
     → 2026年の1月1日からインボイスの登録が取消
  • 2026年に入ってから届出を出した場合
     → 登録が取り消されるのは2027年1月1日から

という扱いになります。

さらに注意したいのが提出期限です。
登録を取り消したい年が始まる15日前までに提出する必要があります。

つまり、12月17日までに届出を提出しないと、翌年から登録の取り消しができないのです。

12月に入ってから「やっぱり取り消そうかな」と考え始めた場合、
この期限を過ぎてしまうと、提出は翌年扱いとなってしまいます。

まだ、2026年が始まったばかりではありますが、
12月頃にインボイスの登録取消を検討する場合は、
この期限管理も意識が必要です。

2024年以降に登録した方は「2年縛り」に注意

もう一つ、
2024年以降にインボイスの登録をした方は注意が必要なことがあります。

それは、
インボイスの登録を取り消したとしても、
消費税の納税義務がすぐになくならない
ケースがあるという点です。

多くの方は、インボイスの登録の際に、
本来必要な「消費税課税事業者選択届出書」を出さず、
その提出を省略できる特例
を使って登録しているはずです。

ただし、この特例を使った場合でも、
課税事業者を選択した場合のいわゆる2年縛りと呼ばれるような制限
と同じ制限を受けることになります。

具体例で挙げてみます。

たとえば、

  • 2024年4月に開業
  • 開業と同時にインボイス登録
  • 売上の規模は1,000万円以下(本来は免税事業者)

といった条件の方がいたとします。

その方が、
「思っていたよりも負担が大きい」
といった理由で、2025年中に登録取消の届出を出したとします。

この場合、

  • 2026年からはインボイスの発行は不要(できない)
  • しかし、2026年分までは消費税の申告と納税が必ず必要
    ※2027年以降は、原則通り2年前の売上が1,000万円以下かどうかといったところで判断

という扱いになります。

インボイスはやめられても、
消費税の課税事業者としての立場は残る
というのは、少し分かりにくいとは思いますが。

「登録を取り消したから、消費税の申告もしなくていい」
と勘違いしやすい部分なので、注意が必要です。

まとめ

インボイスの登録を取り消す際は、
登録時と同様に届出が必要で、その効力は原則届出を提出した年の翌年からとなります。

また、インボイスの登録から2年以内に届出を提出する場合は、
消費税の納税義務自体が想定外に残ることがありますので注意が必要です。

消費税の申告自体が続くなら、
その間は登録をしたままにしようかといった判断もあり得ますので、
もし、インボイスの登録後すぐに取り消しをする場合は、
この辺も一度整理して、届出の提出時期を判断するようにしましょう。


■編集後記
今日はガンダムの映画を見に行きました。
平日でしたが、一番大きなスクリーンでも半分ほどは埋まっていたように思います。
さすがにおじさんが多めではありましたが、若い女性の姿もちらほら見かけて、
意外と幅広い層に支持されている作品なんだなと感じました。

■一日一新
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女