先日、iPhoneを買い換えました。
これまで使っていたiPhoneはApple Trade Inで下取りに出すのですが、この下取り額をどう処理するか、簡単にポイントをまとめてみようと思います。
iPhoneの購入代金と下取り額は分けて処理する
今回、わたしはiPhone17eを124,800円で購入しました。
これまで使っていたiPhone SEは、特に問題がなければ17,000円で下取りされる予定です。
Apple Trade Inでは、後日配達業者がiPhoneを回収し、その後査定されて、下取り額が返金されるという流れになっています。
ただ、経理処理としては、新しいiPhoneの購入代金と下取り額を相殺するわけではありません。
今回であれば、
124,800円-17,000円=107,800円
として、107,800円を新しいiPhoneの取得価額にしたくなるかもしれません。
でも、これはせずに、124,800円でiPhoneを購入し、17,000円については別途収入として処理します。
仕訳にすると、たとえば、
備品 124,800円 / 未払金 124,800円
未払金 17,000円 / 雑収入 17,000円
といった感じです。
つまり、下取り額を引いた後の金額ではなく、購入代金と下取り額を総額で処理するということです。
下取り額は消費税にも注意
仕事で使っていたiPhoneを下取りに出した場合、その下取り額は消費税の計算でも課税売上になります。
また、iPhoneを仕事とプライベートの両方で使っていて、購入代金や通信費を家事按分している場合は、同様の家事按分の処理を下取り額に対しても行います。
たとえば、仕事で50%使っているのであれば、下取り額17,000円について50%相当(8,500円)を収入として考えるわけです。
消費税についても、所得税と同様に、あくまで事業に使っている部分に対応する金額だけを課税売上と捉えることになります。
仕訳にするなら、
未払金 8,500円 / 雑収入 8,500円(課税売上、4種)
未払金 8,500円 / 事業主借 8,500円
という具合ですね。
古いiPhoneをどう処理していたかも確認する
ここまでの話は、これまで使っていたiPhoneを購入したときに、消耗品費などで処理していた場合を前提にしています。
つまり、
・取得価額が10万円未満のiPhone
・取得価額が20万円未満で一括償却資産にしたiPhone
については、先ほど紹介した経理処理を採用します。
一方で、10万円以上のiPhoneについて、
・少額減価償却資産の特例を使った
・通常の減価償却資産として処理した
という場合には、下取り時の処理が変わります。
この場合、下取り額は、譲渡所得の収入として処理することになります。
科目としては資産売却などのその手の科目を使って、事業所得の計算から切り離します。
また、下取りに出したiPhoneに、帳簿価額が残っていることもあります。
その場合は、その帳簿価額も資産売却などの科目を使って、事業所得の計算から切り離し、譲渡所得の計算に組み入れることになります。
いわゆる取得費というやつですね。
ちなみに、譲渡所得の収入になるとはいえ、消費税の計算上は課税売上としてカウントする必要があります。
この辺もうっかり間違えやすいので注意しましょう。
仕事で使っていたiPhoneを下取りに出すときは、まず、古いiPhoneが固定資産台帳にどう登録されているか、購入時にどう経理していたかを確認してみましょう。
そのうえで、購入代金と下取り額を相殺せずに処理することや、下取り額についての所得区分、家事按分、消費税の設定などに注意して経理するようにしましょう。
■編集後記
今日はライオンズがマリーンズ相手に負けました。
推し獅子の髙橋光成投手が先発でしたが、なぜか5回を投げてノーヒットノーランのまま降板。
詳細は特に情報がないようですが、何かあったのでしょうか。
そのあとは中継ぎ陣が普通に点を取られて負けてしまいました。
どうしても、髙橋光成投手がもう少し投げていれば……と考えてしまいますね。
■一日一新
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