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準確定申告における事業税の取り扱い

相続

亡くなった方が事業をしていた場合、相続後には準確定申告という申告が必要になります。


この準確定申告、亡くなった年の前年の所得についての申告と亡くなった年の1月1日~相続日までの所得についての申告に分かれますが、いずれにせよ申告をすれば事業税の課税があります。


そこで、今回はこの事業税の取り扱いについてまとめてみようと思います。

最後の事業税の処理方法

通常、事業税は8月になると通知が届きますが、事業税を経費にするタイミングはこの通知があったタイミングというのが原則的な考え方です。


しかし、準確定申告の場合、この通知が必ず相続後に行われることになります。


準確定申告は相続後に、相続人が相続日から4ヵ月以内に行うものですからね。


したがって、原則的な考え方に沿って考えてしまうと準確定申告に対する事業税は経費に計上するタイミングがないことになってしまいます。


ただ、それではあんまりなので、この準確定申告に対する最後の事業税については、次の3つの経費に計上する方法があります。

  • 通知が来た後に更正の請求をする方法
  • 準確定申告で見込計上をする方法
  • 事業を承継した相続人が経費として計上する方法

経費にできるものはきちんと経費にする、当たり前のことですが最後の事業税も漏れなく経費として計上したいものです。

一般的には相続人が経費として計上するケースが多い

実務では、事業承継があるなら、その事業承継をした相続人が最後の事業税を納めて経費として計上するケースが多いかなと思います。


事業承継がされたなら、事業は継続しているわけで、事業税を納めた相続人がそのままその相続人の経費として計上するのが事前な流れだからです。


それに何よりこの処理が一番楽ですからね。


もちろん、事業を承継しない場合や税額が大きい場合などは、更正の請求や見込計上を検討することになります。

まとめ

今回は準確定申告における事業税の取り扱いということで、最後の事業税の処理方法について取り上げてみました。


最後の事業税の処理方法としては、

  • 更正の請求
  • 見込計上
  • 相続人が経費計上

の3パターンがあります。


ケースバイケースではありますが、事業承継をしてその事業税を納めた相続人が経費として計上するのが一般的かなと思います。


■編集後記
昨日はホットケーキミックスを使ってパウンドケーキを作りました。
砂糖は使いたくない、バターも使いたくない、油もレシピ通りだと多くない?と考えて、結局レシピを無視して適当に作りましたが、ちゃんと焼けました。
バナナがちゃんと完熟になっていたのが良かったのが甘さは砂糖なしでも十分で息子も「ウマ~」と言ってくれました。

■一日一新
バナナパウンドケーキ 調理