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贈与で渡した土地に小規模宅地等の特例は適用できないので注意しよう

相続

土地を贈与する際に気を付けないといけないことに、小規模宅地等の特例が適用できないという点があります。


今回はその点を取り上げてみます。

贈与で渡すと小規模宅地等の特例は適用できない

小規模宅地等の特例は相続か遺贈で取得した土地について適用が可能です。


したがって、贈与で渡した土地に小規模宅地等の特例は適用できないので注意が必要です。


また、贈与でも相続時精算課税制度を適用した贈与や、生前贈与加算制度が適用される贈与については、相続税が課税されますのでなんとなく特例の適用が可能な雰囲気もあります。


でも、このような場合も特例の適用はできません。


さらに言うと、相続が発生した年に土地を贈与したとしても同様の取り扱いとなります。


この場合、基本的にはその贈与財産に贈与税の課税はなく、相続税が課税されることになります。


それでも、あくまで贈与で取得している土地であり、相続か遺贈で取得していないのでその土地について特例の適用ができません。



贈与した財産が相続税の計算に組み込まれることと、小規模宅地等の特例の可否は特に関係がないわけです。

安易な土地の贈与に気をつけよう

土地は安易に贈与してしまうとかえって負担が多くなりがちです。


小規模宅地等の特例を一つとっても、相続まで待てば8割なり5割の評価減をして相続できてしまうこともあります。


そのため、土地を贈与する際は相続のときに小規模宅地等の特例を適用する予定がないか確認をしてみましょう。


また、小規模宅地等の特例を適用する予定がない土地だったとしても、贈与で土地を渡すと、貰った方に不動産取得税やら登録免許税やらの税金が発生します。
※もちろん通常なら贈与税も


こういった費用も馬鹿にならないので注意しましょう。

まとめ

土地を贈与で渡すと小規模宅地等の特例が適用できないので注意しましょう。


たとえ、相続時精算課税制度や生前贈与加算制度が適用されて相続税が課税されたとしても、特例が適用できません。


また、土地を贈与すると不動産取得税等の費用も発生します。


節税のために贈与をして、かえって税負担が重くなったとならないよう、慎重に贈与をするか判断しましょう。


■編集後記
昨日は保育園のお迎えに行きました。
慣らし保育で半日でのお迎えでしたがその間に、おやつを食べて、園庭で遊んで、お散歩カーで散歩をして、最後にお昼ご飯も食べたようです。
午前中の短時間でよくこうまでいろいろできるなと感心しています。
保育園はありがたいなと実感しています。

■一日一新
保育園のお迎え(勝手がわからないので妻と一緒に)
いも大学