今回は、2009年~2010年中に購入した土地を売却した場合の特別控除について書いてみます。
過去にも記事にしていると思いますが、定期的に書いておかないと忘れてしまいそうなので、あらためて取り上げてみます。
税理士泣かせの特別控除
2009年~2010年中に購入した土地を売却した場合、
譲渡所得の計算で1,000万円の特別控除を受けることができます。
譲渡所得の特別控除というと、
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 収用等の場合の5,000万円特別控除
あたりが比較的ポピュラーです。
一方で、この1,000万円特別控除は、
特に居住用といった用途に関係なく、
購入した年さえ合致していれば対象になり得るという、
少し毛色の違う制度です。
そのため、
「今回は特別控除は何も使えないな」
と思い込んだまま計算を進めてしまい、
実は取得年を確認すれば使えた、というケースも起こりがちです。
たとえ、
「今回は譲渡所得の特別控除がなさそう」
という場合でも、必ず売却した物件の取得日を確認する。
これはマストです。
相続や贈与で取得した土地は対象外
注意点として、この特別控除は2009年~2010年中に取得しているすべての土地が対象になるわけではありません。
具体的には、相続や贈与等によって取得した土地は対象外です。
また、第三者から購入していることも要件になります。
つまり、親族から購入した土地である場合も対象外となります。
この制度の背景には、
リーマンショック後の土地需要の落ち込み対策
という政策的な意図があったと言われています。
「新たな土地取引を促すための特例」
と考えると、第三者からの購入に限定されている点も、制度趣旨として理解できます。
ちょっとモヤっとした最近の話
先日、相続で取得した土地を売ったことによる譲渡所得の計算で、
被相続人が2009年や2010年に取得していた土地なら、
相続人が売っても対象になるのでは?
というケースに出くわしました。
結局、被相続人の当時の取得日をよく確認すると別の年での取得だったため、
どのみち対象外だったのですが。
仮に、このケースで被相続人が2009年ないし2010年に物件を購入していたら、
1,000万円の特別控除は適用できるのでしょうか。
どうもここら辺がハッキリしません。
譲渡所得の計算をしている間、いろいろ考えましたが、適用ができてもよさそうという印象を受けたのですが。。
これから、このようなケースもちょいちょい出てきそうなので、早めに自分の中で解決しておきたいなと思います。
■編集後記
今日は池袋に用事があり、電車で池袋へ。
JRは電車が止まってしまい大変だったようですが、東上線は無事で、スムーズに移動できました。
妻も今日は在宅勤務だったため影響を受けず、結果的にラッキーな一日でした。
■一日一新
あさぎり牛乳 JR池袋駅 北改札前店
リッチミルクサンド ミルク味
