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個人が会社から土地を借りた場合の税金の取り扱い

相続

今回は個人が会社から建物の所有目的で土地を借りた場合の税金の取り扱いについてまとめてみようと思います。


個人同士の土地の貸し借りなら使用貸借契約にしておけば基本的に問題は生じませんが、貸主が会社になるとまた違った取り扱いになります。


なお、このケースの場合、貸主である会社にも借地権の認定課税の問題が生じる可能性がありますが、今回の記事ではその内容は省略しています。

適切な権利金の払いがないと所得税が課税される

個人が会社から土地を借りることで、その土地について借地権が生じる場合、適切な権利金のやりとりか、いわゆる相当の地代のやりとりがない限り、その借主である個人に対して借地権の贈与があったものとみなされます。


ただ、贈与と言っても会社から個人に対する贈与なので、贈与税が課税されることはなく所得税が課税されます。


所得税の課税となると所得区分の問題がありますが、この点は基本が一時所得で、その個人が会社の役員や社員である場合は賞与として扱われるため給与所得で課税されます。


また、このケースの場合、使用貸借で借りたとしても問題が生じます。


というのも、私法上は使用貸借契約だと借地権が生じないと考えますが、税務上は借地人である個人に借地権が生じたものとみなされます。


これを回避するには「無償返還の届出書」を税務署に提出すればいいのですが、提出を忘れていると借地権のみなし贈与の課税のリスクを抱えることになります。


では、次に贈与があったものとみなされる金額の計算について見ていきましょう。

贈与があったものとみなされる金額の計算

まず、個人が会社から土地を借りたことで生じた借地権の評価額の計算は一般的に以下の計算式で行います。


土地の更地価額×(1-実際に収受している地代の年額÷相当の地代の年額)


ここでいう土地の更地価額は、相続税評価額ではなく通常の取引価額を意味しています。


そして、この計算で算出した金額が借地権の評価額となり、権利金のやりとりがなければ、この評価額の贈与があったものとみなされます。


一方で、いくらかでも権利金のやりとりがあるようなら、その権利金の金額を借地権の評価額から控除した金額が贈与があったものとして扱われます。


なお、権利金の収受がなくても相当の地代のやりとりがある分には、借地権の贈与があったものとはみなされません。


上記の算式の「実際に収受している地代」が「相当の地代」なら計算結果が0になることからも、そのことが読み取れるかなと思います。

まとめ

今回は個人が会社から土地を借りた場合の税金の取り扱いということで、借主である個人の取り扱いをまとめてみました。


個人が会社から土地を借りる場合、適切な権利金なり相当の地代を払わない限り、借地権の贈与があったものとみなされて所得税の課税のリスクがありますので注意しましょう。


まあ実務だとそんなに見ることはないかなと思います。会社の土地で個人がわざわざ建物を建てることなんてそうないですからね。


また、このパターンだと会社側も借地権の認定課税のリスクがあり、権利金収入の計上漏れだけでなく、最悪の場合、賞与に対する源泉徴収漏れも指摘されることがありますのでこれまた怖いです。


■編集後記
ライオンズの高橋光成投手が来年もライオンズに残ることが決定したようです。
まあ今年の活躍を考えれば妥当な判断なんだと思います。
来年は本人のコメントにもありますが、今年負けた分の貯金を作るくらいの活躍をして欲しいですね。
そして、胸を張ってメジャー挑戦をしてもらえたらと思います。

■一日一新
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