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生命保険金の受取人を配偶者にしているときに検討したいこと

相続

生命保険金の受取人を配偶者にしていると、生命保険金の非課税のメリットを十分に享受できないことがあります。

生命保険金の非課税が有効に使えそうかを検討する

相続で生命保険金の支払いがある場合、その生命保険金は相続税の計算上、受取人が相続したものとみなして扱われます。


また、生命保険金については、生命保険金の非課税という取り扱いがあります。


非課税の金額は500万×相続人の人数で計算します。


たとえば、相続人が配偶者と子供1人なら1,000万までの生命保険金については課税がされません。


そのため、現金で相続するのではなく、生命保険料を生前に払っておいて生命保険金としてお金を受け取ることで非課税の枠が生じ結果的に節税に繋がるわけです。


この非課税の枠は、相続税が発生するくらいの財産があるならできれば上手く活用したいところです。


ただ、このとき配偶者が生命保険金の受取人になっているともったいないことがあります。


それは、配偶者については、配偶者の税額軽減という制度が用意されているためです。


この制度は、配偶者が相続した財産について基本的に1億6千万までは相続税が発生しないという計算をするというものです。


夫なり妻の財産は夫婦で築いた財産だから、配偶者が相続する財産については課税をしないでおこうとか、相続後の配偶者の生活を守ろうといった考え方が背景にある制度になります。


この制度がありますので、配偶者については生命保険金の非課税を適用しなくても、基本的に相続税は発生しないことになります。


配偶者が受取人になっている契約について、子供を受取人に変更することで、生命保険金の非課税の効果をより発揮できることがありますので、受取人を子供にするか検討してみるといいでしょう。

受取人を変更するときの注意点

次に、受取人を配偶者から子供等へ変更する際の注意点について確認しましょう。


まず、子供に受取人を変更する際の注意点ですが、暦年贈与を実行している子供に変更する際は注意が必要です。


暦年贈与については生前贈与加算という相続から7年以内(現状は3年で順次延長)に行われた贈与を相続財産としてカウントする取り扱いがあります。


この取り扱いの対象者が相続又は遺贈で財産を取得した人ということになっているのですが、この対象者の中に生命保険金を受け取った人も含まれます。


そのため、相続や遺贈で財産を取得する予定がない子供に生命保険金の受取人を変更してしまうと、生前贈与加算の適用のリスクが生じることがあります。


できれば生前贈与加算は適用がない方がいいので、この点はいくらかケアしてもいいかなと思います。


また、受取人を孫にする場合は基本的に好ましくないことも覚えておきましょう。


というのも、孫が生命保険金の受取人となると、原則として生命保険金の非課税の適用がなかったり、2割加算の取り扱いがあるためです。


また、先述した生前贈与加算のリスクも生じることになるので、基本的にはオススメできないことになります。

まとめ

今回は生命保険金の受取人を配偶者にしているときに検討したいことについてまとめてみました。


もちろん、長年連れ添った配偶者のために生命保険金という形でお金を確実に遺したいといった気持ちがあるなら、その気持ちを優先すべきかなと思います。


ただ、ある程度現金もあって生命保険金もあるようなら、配偶者には現金を相続してもらって、生命保険金は子供に取得してもらうとした方が有利になるケースもありますので、受取人が配偶者になっている際は受取人の変更を検討してみましょう。


■編集後記
わたしはおせちが好きじゃないです。
一方で、妻は正月はおせちを食べないとという人で、おせちの品々も大好きです。
なので、今年もお重のおせちを注文して、現在も冷蔵庫を圧迫中です。
かまぼことか黒豆とかおせちの定番品の類はまだ冷めていてもいけるのですが、冷めきったハンバーグとかミートローフといった料理の数々の何がいいのが分からないので、早く妻が食べきって欲しいなと思っています。

■一日一新
じゃがポックル 北海道とうきび味