生命保険契約は家族の状況に応じて見直しましょう。
死亡保険金に相続税がかかる
死亡保険金には相続税がかかります。
具体的には亡くなった人が保険契約者(保険料の負担者)で死亡保険金が支払われると、その保険金を受け取った人に相続税がかかります。
なお、同じ死亡保険金でも、保険料の負担者が亡くなった人以外のケースだと死亡保険金に対して所得税や贈与税がかかります。
話しを戻して、死亡保険金に相続税がかかる場合、その保険金を受け取った人が相続人だと生命保険金の非課税が適用できます。
生命保険金の非課税とは、500万円×相続人の数の金額だけ死亡保険金の金額から控除できる特例のことで相続税の節税を考えるならまずは抑えておきたい特例です。
以上が死亡保険金の相続税の課税の概要です。
次に、家族の状況に応じて生命保険契約を見直した方がいい理由を見ていきましょう。
家族の状況が変わったら生命保険契約を見直そう
生命保険契約は家族の状況が変わったら見直すようにしましょう。
たとえば、子供が生まれたら子供を保険金の受取人とするのがオススメです。
わたしも、一応少額の生命保険料(県民共済)を払っているのですが、息子が生まれる前は妻を受取人にしていましたが、昨年息子が生まれたら、息子を受取人に変更しています。
どうしてこのようなことをしているのかというと、税金面でこうした方がお得だからです。
というのも、仮に妻が死亡保険金を受け取ったとすると、息子が受け取ったときと同様に生命保険金の非課税は適用ができます。
これは妻も息子もわたしが亡くなれば相続人になるからです。
ただ、妻(配偶者)には相続税の計算の際に配偶者の税額軽減という強力な特例があります。
この特例は、配偶者は基本的に1億6,000万までの財産について相続税はかからないというものです。
この特例がありますので、生命保険金の非課税を使っても使わなくても妻には相続税がかからないのです。
そしたら、生命保険金の非課税は息子で使ってあげた方が相続税の計算上有利に働きますので、保険金の受取人は配偶者ではなく子供にしてあげた方がいいということになるのです。
もちろん配偶者など特定の人にお金を遺したいという理由があればそちらを優先すべきですが、節税目的で生命保険に加入するなら、子供を保険金の受取人にするのが一番です。
他にも特定の相続人に贈与をしたとして、保険金の受取人も実はその贈与をした相続人になっているケースだと、その相続人に財産が偏ってしまうようなこともあり得ます。
基本的に死亡保険金は遺留分の対象にならないという性格もありますので、その点も踏まえ上手く相続人間で公平性が保たれるよう、状況に応じて保険金の受取人も変更するようにしましょう。
まとめ
生命保険契約の受取人は定期的に見直しましょう。
家族の状況に応じて見直しをすることで、相続税の計算が有利になることもありますし、不要な争いの回避にもつながります。
一度契約したらそのままという方もいると思いますが、生命保険契約も定期的なメンテナンスが肝要です。
■編集後記
息子はもずく酢が好きなようです。
わたしたちが食べているとせがむのでついつい食べさせています。
市販のパックに入っているようなものなので味が濃いから本当は良くないのでしょうけれど。
他にも蒸し大豆なんかも先日はよく食べてくれました。
意外と渋いものが好きなようです。
■一日一新
トミカ No.79 トヨタ ハイメディック救急車