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生命保険金の非課税と相続放棄の関係

相続

生命保険金の非課税は割とポピュラーな制度で、相続税対策としてとりあえず押さえておきたい制度の一つかなと思います。


この生命保険金の非課税ですが、相続人の中に相続放棄をする人がいる場合、気を付けることがあります。今回は生命保険金の非課税と相続放棄の関係についてまとめてみます。

相続放棄をする人がいる場合は気を付けよう

生命保険金の非課税を適用できる人は相続人に限定されます。そのため本来は相続人だったとしても、相続放棄をした人は相続人ではなくなってしまうので、生命保険金の非課税を適用できなくなります。


一方で生命保険金自体はあくまで受取人固有の財産(と呼ぶらしい)なので、相続放棄をしようが契約上の受取人になっている限り、生命保険金を受け取ることが可能です。


また、相続税の計算でも相続放棄をしていようが、受取人に対して、みなし相続財産として課税がされます。


したがって、被相続人が契約していた生命保険契約が、相続放棄をした人が受取人になっているものだけだった場合は、生命保険金の非課税を使うことはできずに、その保険金の金額だけ単純に相続税の課税があって終わりとなってしまいます。


これが、相続放棄をした人以外の相続人が受取人になっている生命保険契約が他にあるようならそちらの保険金について非課税を受けることが可能ですが、それでも非課税限度額よりその人が受け取る保険金が少なければ、控除不足が生じてしまいます。


せっかくの非課税の制度なので過不足なく適用できるよう相続放棄をする場合は注意しましょう。

非課税金額への影響

生命保険金の非課税の金額は500万×法定相続人の数で計算します。つまり相続人が子供3人だけの場合なら1,500万となるわけです。


ここで先述した相続放棄をした場合は相続人ではなくなるという取り扱いを当てはめると、法定相続人の数のところが減少してしまい、非課税限度額がその分下がることが心配になるかもしれません。


この点、ここでいう法定相続人の数とはあくまで相続税法上の相続人の数ということで、相続放棄をした人がいないものとして数を考えることになっています。


したがって、相続放棄があっても非課税限度額には影響がないことになります。


相続税法(というか税法)の基本に公平性という考え方があり、相続放棄があったからといって特例による恩恵が増減しては良くないだろうということでこのような取り扱いになっています。

まとめ

今回は生命保険金の非課税と相続放棄の関係についてまとめてみました。


生命保険金は受取人固有の財産というのが法律的な考え方です。


したがって、相続放棄をしようが契約上受取人となっている限り当然に生命保険金を受け取れることになっています。


また、相続税の計算でも、相続放棄をしようがみなし相続財産として課税が行われことに変わりがありませんが、生命保険金の非課税の適用可否については影響があります。


こういった場合は安易に相続放棄をしないで、遺産分割協議で他の財産を取得しないようにすることで実質的に相続放棄をするようにすれば生命保険金の非課税を受けつつ、実質的な相続放棄が可能ですので、そういった対応を含めて検討してみましょう。


■編集後記
サムティがTOBをするというニュースがありました。
サムティはコロナ禍に購入した株でこれまで非常にいいパフォーマンスを発揮してくれました。
とりあえずしばらく様子見で放置ですが、恐らくそのうち市場で売却して終わりですかね。
大和証券の口座を作るのは面倒なので。
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ありがとうサムティ、ありがとうまるといったところですね。

■一日一新
保育所申し込みの書類作成