今回は相続税の申告の際に漏れがちな生命保険契約に関する権利についてまとめてみたいと思います。
保険事故が発生していない生命保険契約も相続財産になる
相続があって生命保険金が支払われた場合、その生命保険金は保険料負担者に応じて相続税や贈与税、所得税が課税されます。この点は以前ブログの記事にしました。
生命保険料の負担者の判定について
では、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約で被保険者が被相続人以外の人だったものがあった場合はどうでしょうか。この場合、相続時点で保険事故は未発生となりますので生命保険金は支払われませんね。
でも、実はこの場合は「生命保険契約に関する権利」というものを相続財産としてカウントする必要があります。というのも、こういった保険契約では相続時点で保険料の積立が生じていますので解約すると解約返戻金を受け取ることができます。
その解約返戻金を受け取る権利を相続税では「生命保険契約に関する権利」と呼んで相続財産としてカウントすることになっているのです。
なお相続財産としての評価額は解約返戻金の金額となります。もちろん掛捨の生命保険でしたら、解約返戻金はないのでその場合は「生命保険契約に関する権利」の計上は不要です。
生命保険契約に関する権利は相続税の申告で漏れやすい
生命保険契約に関する権利は相続税の申告で漏れやすいです。通常の生命保険金なら、申告の前までに大抵は保険金の入金がありますので相続人も申告しなくちゃと思いますが、生命保険契約に関する権利はお金の入金はありませんのでその申告の必要性に気付きにくいのです。
税理士としても、通常ならお客様に生前の保険契約についてヒアリングしたり、通帳を拝見させていただいて保険料の払いを確認して相続財産として計上するか検討するものです。
ただ、ずっと前に一時払いで保険料を払っていてその保険契約のことを相続人も知らなかったということもあって、その場合は相続人にヒアリングしても通帳の保険料の支払いからも気付けないなんてこともあります。
一応「生命保険契約照会制度」という制度があるのでこちらを利用して確認が取れていない保険契約に漏れがないか調べる手立てもありますが、こちらの制度ではあくまでどの保険会社に契約があるかというところまでしか教えてくれないので、その後は個別に保険会社に問い合わせをして契約内容の確認等が必要になります。※照会対象の保険会社に制限があったりするのでこれをしておけば万全とも限りません
わたし個人としては標準でこの制度を使うことは今のところないかなと思います。相続人の方が保険契約はこれ以上ないと仰っしゃれば、そのとおり申告すると思いますので、その上で後から漏れていたことが発覚するということはやっぱりあり得るかなと考えています。
生命保険契約に関する権利の申告漏れに注意しよう
今回は生命保険契約に関する権利についてまとめみました。名義預金と並んで相続税の申告で漏れやすい財産の一つと言えますので注意しましょう。
生命保険契約に関する権利の計上漏れを防ぐには、やはり生前から加入している保険契約については家族と共有をしておくか、エンディングノート等にまとめておくことが重要かなと思います。
また、今回は生命保険契約に関する権利について取り上げましたが、個人年金契約等も相続後に年金等を貰う権利を承継することになれば似たような相続税の課税が生じます。こういった点も注意しましょう。
■編集後記
昨日はパワプロの新作の発売日でした。
予約していたので早速少しだけ遊びました。
我らがライオンズはやはり打力が弱いですね。
これは逆にペナントで常勝チームにするのが楽しいのかもしれません。
■一日一新
パワフルプロ野球2024-2025
ハロハロ果実氷すいか
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