相続税の計算では、「生前贈与加算」というルールがあります。
これは、亡くなる前7年(当面は3年で順次延長)以内に贈与した財産を、相続財産に持ち戻して相続税を計算するというものです。
今回は、その生前贈与加算の対象者について、ざっくり整理してみたいと思います。
相続または遺贈で財産を取得した人が対象
生前贈与加算の対象になるのは、「相続または遺贈によって財産を取得した人」です。
また、ここには、みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金など)を取得した人も含まれます。
したがって、相続人でもなく、遺言で財産をもらってもいない孫が死亡保険金を受け取ってしまうと、それを理由に生前贈与加算の対象者になります。
さらに、相続時精算課税の贈与を受けた人も対象になります。
この場合、精算課税の選択前に行われた贈与があると、それも加算の対象となる点に注意が必要です。
たとえば相続の2年前に精算課税を選択して贈与を受けていて、3年前にも通常の贈与を受けていたら、その3年前の贈与は生前贈与加算の対象になるわけです。
相続人だから対象になるとは限らない
先述したように、生前贈与加算の対象になるのは、あくまで相続や遺贈で財産を取得した人です。
したがって、相続人であっても「贈与だけ受けて相続財産を取得しなかった人」は対象になりません。
逆に、相続人でなくても、遺贈を受けた人や死亡保険金を受け取った人、あるいは精算課税の贈与を受けた人は、生前贈与加算の対象になります。
つまり、「相続人かどうか」は加算の対象者を決める条件ではなく、実際に相続や遺贈で財産を取得したかどうかがポイントになります。
このへんは勘違いしやすいところなので注意しましょう。
まとめ
生前贈与加算の対象者は、「相続または遺贈で財産を取得した人」です。
相続人かどうかは関係なく、みなし相続財産を受け取った人や精算課税の贈与を受けた人も対象になります。
贈与で節税を考える際は、通常この生前贈与加算の対象にならないよう配慮すると思います。
このとき、7年以内といった期間ばかりに目がいきがちですが、そもそもどういった人がその対象になるのかを確認するようにしましょう。
意外と盲点が見つかることもあります。
■編集後記
明日はドラフトです。
ライオンズは大卒捕手を1位指名のようですね。
どんな選手が指名されるか今から楽しみです。
昌平の櫻井選手は指名してほしいなと思います。
■一日一新
やっこいサブレ

