実家暮らしをしていると、家賃や食費などの負担が少なく、その分お金が貯まることがあります。
では、この実家暮らしで貯まったお金は税務上、親からの贈与となるのでしょうか。
今回は、この点について書いてみます。
基本的には贈与にならない
まず結論から。
実家暮らしで貯まったお金は多くの場合は贈与にはなりません。
その理由は、税務上「扶養義務者間の生活費や教育費の贈与」は贈与税が非課税とされているためです。
これは家族間の生活費等を負担し合うことは、法律上も社会通念上も自然な行為とされているためであり、もしこれに課税してしまうといろいろと面倒になるのは想像できるかなと思います。
たとえば、
- 親が日々の食費や水道光熱費、通信費等を負担してくれている
- 家賃がかからず、その分生活費が抑えられている
といった状況で、結果的に子供のお金が一人暮らしをしていた場合より貯まっていたとしても問題ありません。
社会人の子供が実家にお金を入れないで実家暮らしをしているなんてけしからんとか、その手の向きの考え方もあるかもしれませんが、通常の生活費レベルのお金を親が負担するくらいならまず問題にならないのかなと思います。
それが当たり前というご家庭も当然あるということでいいのかなと。
それと、贈与税には110万の基礎控除もありますので、仮に贈与に該当する部分が厳密にはあったとしても、その金額が基礎控除に収まり結果的に課税の余地がないという考え方もあるのかなと思います。
贈与と判断される場合もある
とはいえ、状況によっては贈与と判断される場合もあります。
代表的な例としては、次のような場合が考えられます。
- 親から生活費とは別に「小遣い」としてお金を定期的にもらっており、それが貯まっている
- 親からまとまったお金をもらい、そのお金で株式や投資信託、車などの資産を買っている
- 明らかに本人の収入に見合わない資産形成がされている
こういう場合は、生活費を贈与したというより「資産形成のための資金援助」としての色が強いので、贈与と判断される可能性があります。
特に、資産を買っている場合は税務署もチェックしやすく、贈与の認定につながりやすいポイントです。
また、贈与かどうかの判断の根拠として、そのお金の出どころはどこかという視点があります。
仮に子供に収入に見合わないだけの財産があれば、そのお金の出どころはどこかと調べられ、結果的に贈与として認定される可能性もあります。
まあ、こういうケースだと相続時点でその事実が発覚して、逆に親の名義財産として扱われることの方が多いのかもしれませんが。
まとめ
実家暮らしで生活費がかからずお金が増えること自体は、通常は贈与にはなりません。
しかし、生活費の範囲を超えた金銭的援助を受けている場合や、その援助で資産を買っている場合は、贈与と判断される可能性が出てきます。
いずれにせよ、やり過ぎると課税のリスクがありますので注意しましょう。
■編集後記
今日は一段と寒いですね。
夜の散歩のときも、思わず身震いするほど冷え込みを感じました。
なんとなく風邪っぽい気もするので、今日は早めに休もうと思います。
■一日一新
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