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役員借入金を債務免除するときは、みなし贈与に注意しよう

相続

今回は役員借入金を債務免除するときの注意点ということで、みなし贈与の話を取り上げてみようと思います。

役員借入金の債務免除はノーリスク?

小さな会社だと、資金繰りのために社長が会社にお金を融通しているケースはよくあります。


このお金の融通、きちんと定期的に精算ができていればいいのですが、精算ができていないようだと役員借入金として会社の決算書に残ります。


この役員借入金は銀行融資のときに資本として見てもらえる可能性があるといったメリットがありますし、別に無利息で貸したままにしていても特に利息がどうだとか税務的な問題は生じません。


なので、役員借入金はほったらかしなんていう会社も少なくないと思います。


しかし、そのお金を貸している社長がある程度のご年齢だと、この役員借入金が社長の相続財産に該当するという側面がリスクとして顕在化してきます。


そして、ここまでくると、会社が社長に役員借入金をお金で返済する余力がないことも少なくありません。


そこで、いかにして役員借入金を解消するかと考えるわけですが、まず最初に候補に挙がるのが債務免除での解消になります。


この債務免除は比較的手続きも分かりやすいですし、繰越欠損金やその期の赤字と相殺できれば無税で行うことが可能です。


割ととっつきやすい手続きなのですが、実は税務上の落とし穴が存在します。

債務免除でみなし贈与の落とし穴

債務免除を行うと、会社の負債が減って純資産が増えます。


また、本来は返済すべきお金を返済しなくてよくなったということで、会社にはその分の利益が生じることになります。


ここで、問題となるのが株主に社長以外の人(たとえば長男)がいるようなケースです。


つまり、会社の純資産が増えたり、利益が生じたりすれば会社の株価は上がります。


そこで、株主に社長だけでなく長男もいるような場合、社長が債務免除をして長男の持っている株の株価を上げた、つまり社長は債務免除を通して長男へ利益を移転させたと捉えるのです。


これを税務の世界ではみなし贈与と呼んだりします。


みなし贈与は、あくまで、あげますもらいますの贈与契約を結んだわけではありませんが、個人から個人へ利益の移転が起きているのに着目して贈与とみなす相続税法特有の概念です。


なかなか事前に察知するのも難しい話ではありますが、ウッカリみなし贈与の課税がされないように注意したいところです。


なお、株主が社長本人(債務免除をする人)だけなら、自分が債務免除をして自分が株価の上昇という利益を受けるだけなのでみなし贈与の課税がされることはありません。


また、みなし贈与があるのは、あくまで会社の株価が上昇したケースです。


もともと債務超過状態の会社が債務免除を受けて、それでも債務超過が続くなら、結果的に株価は0円から0円のままとなりみなし贈与課税はありません。

まとめ

役員借入金を債務免除するときはみなし贈与に注意しましょう。


役員借入金の債権者以外の株主がいて、かつ会社の株価が債務免除で上昇すればみなし贈与課税のリスクがあります。


役員借入金の債務免除は割と手軽に実施しがちですが、みなし贈与のリスクも一応は頭の片隅に入れておきましょう。


■編集後記
息子の通っている保育園は子供が保育園でケガをすると「ケガ等の連絡カード」なるものを共有してくれます。
これが昨日初めて共有されたと思ったら、今日も連続で共有されました。
どちらも大したケガじゃなく、ぱっと見は分からないようなケガでした。
このレベルでこんな気を遣っていたら保育士さんも大変だろうにとそういう意味で心配になりました。
もっといろいろと寛容であった方がいいと思うのですが、そういう時代なのかなと思ったりしました。

■一日一新
ヘブンリー ピーチ フラペチーノ