子供が自宅を建てる際に、親が子供にその費用をあくまで貸付のかたちで工面してあげた場合、仮に契約書を作成して形式上の体裁を整えたとしても、その貸付に対して贈与税が課税されることがあります。
今回はそんな話を記事にしてみようと思います。
実態を見て贈与税が課税されることがある
子供が自宅を建てる際に、子供はお金がないので親がお金を出してあげることはままあることだと思います。
そして、ここで単純にお金を子供に渡してしまっては贈与税が課税されるからといった理由で、形式上そのお金はあくまで貸付として扱うことを考える方もいらっしゃると思います。
そして、抜かりなく貸付の契約書も作成してこれで贈与税の課税はないと。
もちろんこういった取引自体は本来有効です。
きちんと契約書を作成しその契約書に則り、子供が利息を払って返済も着実に進めていく分には、そのお金は当然に貸付金として扱われ、贈与税が課税されることはまずありません。
一方で、子供の収入が少なく客観的に見て返済できる見込みがなく、また親も明らかに子供からの返済に期待していないだろうと推察できるような場合、その貸付は贈与として扱われ贈与税が課税されることがあります。
このとき、購入した自宅の持ち分の贈与として扱われるのか、購入資金の贈与として扱われるかはケースバイケースだと思いますが、いずれにせよ贈与税の課税のリスクがあります。
税務の世界では形式を整えることももちろん重要ですが、それと同等に実質はどうかという視点で課税の判断がされますので注意が必要です。
貸付金でとおすにはどうすればいいのか
では今回のケースでその貸付けたお金を貸付金でとおすにはどうすればいいのでしょうか。
さきほども少し書きましたが、貸付金として扱うなら、当然子供は元本の返済や利息の払いをしていくことが必要です。
そして、その返済や利息の金額は親族間の取引といえど、ある程度世間の借入金の相場に合わせたかたちで実行していくことが原則求められます。
しかし、仮に子供の返済能力がないことが明らかであっても、利息だけでも支払っている場合はその借入が実質的に贈与とみなされて贈与税が課税されるリスクはある程度抑えられると考えます。
税務署からすれば貸付金を贈与だと指摘するには相応の根拠を示さないと難しいのですが、利息だけでも払っている以上、その指摘をするのが一気に難しくなるためです。
なお、元本の返済が進まず親に相続が発生すればその貸付金は相続財産を構成することになります。その点も注意しましょう。
まとめ
今回はお金を貸して契約書を作成したのに、贈与税が課税されることもあるという話を書いてみました。
いくら形式上貸付金としての体裁を整えても、実質が贈与だと認定され贈与税の課税がされることがありますので注意しましょう。
まあ、このような場合、素直に住宅取得等資金の贈与を利用してお金を出してあげるか、親がお金を出す分は親の持ち分としてしてしまうのがシンプルでいいかもしれません。
親の持ち物になったとしても現金から不動産に資産が変わって評価も下がるでしょうし小規模の適用の可能性も残るわけなので。
■編集後記
年末調整を始めています。
今年は定額減税があっていろいろやっかいですね。
まあ、イレギュラーな記載内容などはソフト任せでなんとか。
でも二重取りの可能性があるといった話も聞きますし、その是正方法が役所のチェックという話を聞くので何だかなと思いますね。
減税はありがたいですけど、最初から給付オンリーにしとけばこんな面倒なことなかったのにと思えてならないですね。
■一日一新
パリパリサンド
これは経費で落ちません!6 Audible