今回は贈与税の配偶者控除、通称おしどり贈与についてざっくり解説してみようと思います。
磁器婚式のタイミングで適用できる特例
おしどり贈与とは贈与税の特例で、結婚してから20年以上の夫婦間で自宅や自宅を購入するための資金を贈与した時に2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
この2,000万円という金額は贈与税が仮にそのまま課税されたとすれば695万円の負担になります。
なのでなかなかの節税効果です。
なお、2,000万円の非課税金額とは別に110万円の基礎控除もありますので、トータルで2,110万円までは贈与しても贈与税が発生しない計算になります。
適用要件は次の4つで、要件はそれなりにシビアです。
- 婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
- 贈与財産が自宅か自宅を購入するための資金であること
- 贈与年の翌年3月15日までにその自宅に居住し、その後も居住し続ける見込みがあること
- 過去に同じ贈与者からの贈与につきこの特例の適用を受けていないこと
軽く解説を加えると、
まず20年という期間はあくまで正式に婚姻をしてからカウントをします。
同棲期間はカウントしないのでその点は注意が必要です。
また、贈与時点で満20年を過ぎている必要がありますので、20周年の年に贈与をするなら、うっかりフライングしないようにしましょう。
余談ですが、結婚後20周年のお祝いを磁器婚式というらしいですね。
税法的にもこの期間を区切りとして、配偶者への感謝の印としてのプレゼントを後押ししようとかそういう考えがあるのかも知れませんね。
話を戻して、贈与財産は自宅(土地か建物)と自宅を購入するための資金のいずれかに限られます。
一般にお金を贈与するよりは、自宅そのものを贈与した方が有利です。
お金だと、その金額が評価額となりますが、土地にしろ建物にしろ、不動産を贈与するならその評価額は実際の市場価値よりも低い価額になるためです。
また、土地と建物どちらの贈与を優先すべきかという話は、基本的には土地を贈与した方が、地価が上がっている土地を贈与するなら有利だし、建物は年々価値が減るので相続を見据えると不利だという考え方があります。
一方で、将来その自宅を売却することを考えているなら建物を贈与しておかないと、居住用財産の特別控除や軽減税率の適用ができないことに繋がったりもします。
そのため、将来的な人生設計も考慮しつつ贈与する財産を決める必要があります。
贈与税以外の税金に注意
おしどり贈与はあくまで贈与税の特例です。
税金が安くなるといってもあくまで贈与税に限定されるのでその点は注意が必要です。
具体的には、不動産取得税や登録免許税が贈与で不動産を取得すると結構な負担になります。
それぞれの負担を合計すると数十万円になることもあります。
この点、仮に相続で取得すれば、不動産取得税はかかりませんし、登録免許税も贈与で取得するよりはずっと少ない負担で済みます。
おしどり贈与をする際はこういった隠れた負担がありますので注意が必要です。
まとめ
今回はおしどり贈与についてざっくり解説を書きました。
おしどり贈与はたまに相談を受けることがあります。
結局、相続で取得すればいいんじゃないという結論に至ることが多いような気がします。
余程、配偶者思いの方でとにかく配偶者に財産を贈与したいとか、相応の資産家でもなければ適用は控えといた方が無難なんだと思います。
あとは、夫婦で譲渡関係の特例の適用を狙う場合も考えられますが。
この点は居住の要件が贈与と譲渡双方の特例で関わってきますのでその辺の判断はシビアになる必要があります。
■編集後記
明日はプロ野球の開幕日です。
わたしは日曜にベルーナドームへ行く予定です。
ちょうど高橋光成投手が先発のようです。
好きな投手なので楽しみです。
初戦できっちり勝ち星をつけて、今年はたくさん勝ち星を稼いでほしいです。
■一日一新
能面検事