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相続登記と住所変更登記の義務化 過去の分も対象になるので注意しよう

相続

2024年4月から相続登記の義務化がスタートしました。


また、来年(2026年)の4月からは住所変更登記の義務化もスタートします。


これらの制度、制度が始まる前の相続や住所変更も対象になるので注意しましょう。

過去の相続でも登記が必要

冒頭でも書いた通り、2024年の4月から相続登記の義務化がスタートしました。


制度の内容としては、原則、相続日から3年以内に相続した不動産の登記をしてくださいというものです。


ここで注意が必要なのが、2024年4月以降に始まった相続だけでなく、それ以前の相続で登記をしていなかった場合も対象になるという点です。


この場合、基本的に2027年3月末までに登記を済ませる必要があり、登記を怠ると10万円以下の罰金がかかる可能性があります。


ただし、相続人が多数に分かれてしまい分割協議が整わない場合など、実質的に登記が難しいケースについては「正当な理由」があると認められ、罰金の対象にならない場合もあります。


いずれにしても、今現在、相続登記をしていないということであれば、早めに司法書士の方に相談して対応を検討するのがオススメです。

住所変更の登記も義務化に

さらに、2026年からは住所変更の登記も義務化されます。


この制度がスタートすると、不動産の所有者(個人だけでなく会社も)が住所を変更した場合、変更から2年以内に登記をする必要があります。


そして、この制度でも過去の住所変更が対象となり、原則2028年3月末までに対応が必要です。


こちらも登記を怠った場合は 5万円以下の罰金がかかる可能性があります。


相続登記と同様に注意しましょう。

まとめ

相続登記や住所変更登記の義務化は、いわゆる「所有者不明土地」の問題を解決するための制度です。


いろいろな事情があるでしょうが、これ以上そういった土地を増やさないためにも必要な登記はサクッと行いたいものですね。


そして、これらの制度は過去の分も対象になります。


すでに不動産を相続して登記をしていない方や、住所変更をして登記が追いついていない方は、期限を意識して早めに対応をするようにしましょう。


■編集後記
今日は冬瓜を初めて調理しました。
給食か何かで食べたことはあると思いますが、自分で調理するのは初めてです。
生だと白っぽくて、火を通すと大根みたいになるので不思議でした。
調理方法は適当に手羽元と一緒にカンタン酢で煮込みました。
息子にも食べてもらいましたが、やっぱりお酢が好きなのか完食してくれました。
愛犬にも手羽元を水で茹でてお裾分けをしたら、
久しぶりの手羽元が美味しかったのか、愛犬も完食してくれました。

■一日一新
冬瓜 調理