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医療費控除 同一生計かどうかの判定時期

税金

今回は、先日受けた医療費控除に関するご相談で論点になった話を取り上げてみようと思います。

医療費控除は同一生計親族の医療費も対象

医療費控除では、自分の医療費だけでなく「同一生計親族」の医療費も対象になります。

この「同一生計」とは、簡単にいえば生活費を共にしている、いわば、お財布が同じ状態のことです。

基本的には同居していれば同一生計と考えてよく、大学生の子供が一人暮らしをしていても、仕送りを続けているのであれば同一生計に該当します。

同一生計かどうかの判定時期

扶養控除などの所得控除は「年末時点の状況」で判定するのが原則です。
そのため、医療費控除も年末時点で同一生計の子供の医療費は対象になると考えがちですが、実は考え方が異なります。

つまり、医療費控除は、受診時または支払時のいずれかの時点で同一生計であれば対象にできます。

まあ、入院でもしていなければ、基本的に受診日と支払日は同じだと思いますが、いずれにしても年末の状態が基準になるわけではない点に注意が必要です。

たとえば、4月から新社会人として子供が親元を離れて一人暮らしを始め、その後仕送りなどもしていない場合、その時点から子供は親と同一生計ではなくなります。

この場合、一人暮らしを始めた後の医療費は子供本人が控除の対象とし、一人暮らしを始める前の医療費については親の医療費控除に含めることができます。

なお、この例で、一人暮らしを始める前の子供の医療費について、子供本人が自分で医療費控除を受けたいと考えるなら、それはもちろん可能です。

自分の医療費を自分で控除するだけであり、そこには同一生計かどうかの問題はありません。

まとめ

医療費控除の同一生計の判定は、扶養控除などとは異なり年末の状態で判断するものではありません。

受診時または支払時点で生活を共にしていたかどうかが基準となるため、年度の途中で生活環境が変わる場合には、その前後で控除の対象となる医療費が変わってきます。

年末の状況だけで判断してしまうと誤りにつながりやすいので、子供が一人暮らしを始めたり、逆に実家に帰ってきたようなケースではこの点に注意しましょう。


■編集後記
今日は栄光のバックホームを観てきました。
分かっていたことですが、少し泣きました。
あと、お母さんのトスが上手かったですね。

■一日一新
栄光のバックホーム 映画