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行方不明の相続人がいる場合の相続手続きについて

相続

たまにお客様から、「実は家族が行方不明で~」といったご相談をいただくことがあります。


この行方不明の家族がいる場合ですが、相続が絡めば遺産分割協議等の相続手続きをどうするかといった問題が生じます。


そこで、今回は行方不明の相続人がいる場合の相続手続きについてまとめてみたいと思います。

相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議が進まない

相続が発生して、被相続人が遺言書を遺していない場合、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議のあとは、その内容に基づいて相続税の申告や名義変更等の手続きを進めていくことになります。


そして、もし相続人の中に行方不明者がいたとしたら、その行方不明者も参加しない限り遺産分割協議を進めることができません。


遺産分割協議ができないとなると、相続財産が未分割という扱いになり相続税の申告では不利な扱いになりますし、その後の手続きや財産管理もいろいろとやっかいになることが想定されます。


そのため、なんとかして遺産分割をしなくてはいけないということになりますが、とりあえずは、住民票等の確認や関係者に対してのヒアリング等、考え得る方法で捜索をすることになります。


といっても、このような場合、相続が起きてから探したとしても、そんな都合よく見つかるはずもないので次のような手続きを検討します。

  • 失踪の宣告
  • 不在者財産管理人の選任

次にこれらの手続きについて見ていきましょう。

一般的には不在者財産管理人の選任を行う

失踪の宣告とは、その行方不明者と最後に連絡がとれたときから7年以上経過した場合に、他の相続人等が家庭裁判所で申し立てをすることで、その行方不明者を死亡したとみなす手続きのことです(普通失踪)。


死亡したとみなすということなので、その行方不明者は相続人から除外され、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。


ただ、一般的には相続のタイミングで失踪の宣告の手続きをすることは少ないと思います。というのも手続き自体に1年以上の期間が必要だったり、相続時点で7年以上連絡がとれないことが続いているとも限らないからです。


そこで検討するのが不在者財産管理人の選任という手続きです。


この手続きでは家庭裁判所に選任された不在者財産管理人(親族や弁護士、司法書士などから選ばれる)が行方不明の相続人の代わりとなってその後の相続手続きを進めていくことができます。


なお、遺産分割は不在者財産管理人の権限外とされていて、家庭裁判所から権限外行為の許可を得て行うことになります。


また、遺産分割の際には基本的に法定相続分はその行方不明者が取得するような内容にしないと遺産分割が通らなかったり、不在者財産管理人に対して報酬が発生することがある等、どうしても通常の相続に比べればやっかいなことが多くなります。

まとめ

今回は行方不明の相続人がいる場合の相続手続きについてまとめてみました。一般的には不在者財産管理人の選任の手続きをとって対応することになりますが、この手続き自体も数ヵ月は必要とされていますので、相続税の申告期限を考えてのスケジュール管理が必要になります。


また、遺産分割協議の内容の制限や不在者財産管理人への報酬などやっかいなことも生じますので、相続人の中に行方不明者がいるなら、生前から遺言書を遺しておくといった対策を打っておくことが大事になるかと思います。


■編集後記
昨日は夜の散歩(妻担当)がちょうど終わって帰ってきたときに緊急地震速報が鳴りました。
それほど揺れた印象がありませんでしたが、愛犬は何かが分かるのかしばらく吠えていました。
たまに犬は地震予知ができるようなことを見聞きしますが、やっぱり何かしら感じるものがあるのかもしれませんね。

■一日一新
万かつソースせんべい
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