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複数の不動産を売ったときの譲渡日の取り扱い

税金

不動産を売ると譲渡所得の申告が必要になります。


このときその譲渡所得をいつの年の所得として申告するかは「譲渡日」で決めることになります。


今回はこの「譲渡日」について、複数の不動産を売ったときの取り扱いについてまとめてみようと思います。

譲渡日は引渡日と契約日で選べる

譲渡所得は「譲渡日」が属する年の所得として申告が必要です。


この「譲渡日」ですが、実は引渡日と契約日のどちらかを基準として選択することが可能です。
※原則は引渡日とされています


普通は契約日が先で引渡日が後になるはずですが、同じ年に契約と引渡しが済んでしまえば、どちらの基準を採用しようとその年の所得として申告が必要です。


したがって、この場合はどちらの基準を採用しようかといったことは考える必要がありません。


一方で契約日と引渡日が年を跨いでいると、契約日のある年に申告するか、その翌年の引渡日がある年に申告をするか納税者が選べるわけです。

複数の不動産を売ったときの取り扱い

では、複数の不動産を売ったとき、それぞれの「譲渡日」はどう考えればいいのでしょうか。


たとえば、Aの土地を売って譲渡益が出た一方で、Bの土地を売ったら譲渡損が出たとします。


譲渡益と譲渡損がでるなら、できれば同じ年に両方を申告し、譲渡所得内で通算(相殺)をしたいところです。


そこで、先に売った不動産を「引渡日基準」、あとに売った不動産を「契約日基準」で申告すれば、両方を同じ年に計上できる可能性が広がります。


複数の不動産を売って、一方の不動産の売却が年初にあり、もう一方の不動産の売却が年末にあるような場合は、「譲渡日」の基準を工夫して同じ年に申告できないか検討してみましょう。

まとめ

譲渡所得の申告をするタイミングは、「譲渡日」で判断します。


この「譲渡日」は引渡日と契約日のどちらかを選択が可能です。


意識的にいずれかの基準を選択することで節税になったりすることもありますので、不動産の売却をご検討中の方は頭に入れておくといいかもしれません。


なお、今回は複数の不動産を売った場合、それぞれの売却で「譲渡日」の基準を別々にできるという趣旨の話を書きましたが、どうも同じ年では基準を統一すべきという主張もあるようです。


なので、実際はなるべくトラベルを避けるために、最初から譲渡予定の不動産の引渡し日を同じ年に揃えるように調整しておくのが無難です。


別々の基準を採用するのは奥の手という位置づけにしといた方がいいのかもしれませんね。


■編集後記
今日は推し獅子の高橋投手が先発でした。
点を取られたイニング以外はいいピッチングでしたが、序盤の6点はやっぱり試合を壊してしまいましたね。
でも7回まで粘ったところは奮闘しているなと思いました。
また来週に期待ですね。

■一日一新
ひゃくえむ。 漫画