法人が絡む土地の貸し借りをする場合、権利金の支払いか相当の地代の支払いをしないといわゆる権利金の認定課税を受けることになります。
これを避けるために提出するのが無償返還の届出書なわけですが、今回はこの届出書の提出期限について取り上げてみようと思います。
遅滞なく提出が必要
税務上、いろいろな届出書や申請書がありますが、これらの提出期限には具体的な提出期限が定められたものとそうでないものがあります。
前者は青色申告の承認申請書だとか、消費税の各種届出書が代表例でしょうか。
一方で無償返還の届出書は後者の部類に当てはまります。
具体的には、「土地を無償で返還することが定められた後遅滞なく」提出することが求められます。
なお、ここでいう「遅滞なく」とは、土地の賃貸借契約が始まった後の最初の確定申告期限と考えるのが一般的かなと思います。
「遅滞なく」というあいまいな表現ではありますが、無償返還方式で土地の貸し借りをする場合はサクッと相応のタイミングで届出を提出するようにしたいものです。
後出しで届出を提出するのはありか
ただ、実務上、賃貸借契約が始まって数年なり十数年が経過してから無償返還の届出書の提出の必要性に気付くなんてことはあり得ます。
難しい論点ですからね。
それこそ税理士が関与していないと権利金の認定課税のことなんてまず想定できないと思うのでそういうことはあるのかなと。
そこで、こういった無償返還の届出が必要だったけれど、長年届出を提出しないできてしまった場合、その気付いたタイミングで提出してしまうこともあるようです。
具体的な提出期限も定めらていませんし、認定課税にビクビクするのも嫌なので、ある種の開き直りで提出をするのかなと思います。
そしてこの場合、税務署もいい顔をしないようですが、それでもしぶしぶ受理をしてくれるといった事例もあるとかないとか見聞きします。
まあ、対応した税理士もハラハラしたんじゃないかなと思います。
わたしもできればこういうケースには出くわしたくないですね。
まとめ
無償返還の届出書は「遅滞なく」提出が求められます。
具体的には賃貸借契約後の最初の確定申告期限が一つの目安とされています。
一方で長年届出の提出が放置されていても、その必要性に気付いたタイミングで提出してそれで問題なかったケースもあるようです。
とはいっても、提出が遅れれば認定課税のリスクがあるのは確実です。
無償返還の届出に限らずですが、税務の届出書だとか申請書は相応のタイミングで早めに提出してしまうのが一番です。
■編集後記
今日は推し獅子の高橋投手が先発でした。
2回に打球が当たってしまい3回から降板してしまいました。
本人は大丈夫そうな素振りでしたし、実際2回はその後も投げて抑えていましたが、やっぱり心配です。
なんともなければいいのですが。
試合の方は、その後の投手陣が粘っての逆転勝ちでした。
最後もヒヤッとする場面でしたが、とにかく勝ててよかったです。
■一日一新
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