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賃貸不動産を相続したときの青色申告特別控除の考え方

相続

賃貸不動産を相続すると、相続税だけでなく、その後の所得税の申告も必要になります。


そこで青色申告を選択すると青色申告特別控除が受けられるのですが、今回はこの青色申告特別控除の考え方について取り上げてみようと思います。

青色申告特別控除の仕組み

賃貸不動産を相続した方が、相続後の所得税の申告で青色申告をしたい場合、基本的には相続後4ヵ月以内に青色申告の承認申請が必要です。


そして青色申告の承認を受けると、最大65万円の控除を受けられます。


ただし、不動産所得で控除を受ける場合は、その不動産貸付の事業が「事業的規模」でなければ65万円控除は使えず、10万円控除のみとなります。


また、65万円控除を選ぶには、「事業的規模」であることに加えて、複式簿記での記帳や貸借対照表の作成、電子申告※など、手間のかかる条件をクリアする必要があります。
※電子申告や電子帳簿保存というものをしない場合は55万円の控除を受けられます


なお、たとえ「事業的規模」の要件やその他の要件をクリアしていたとしても、あえて10万円の控除を選択することは可能です。


65万円控除の要件をクリアする手間や税理士に申告を依頼した時の報酬等を勘案して、最終的にはどの控除を選択するか判断することになります。

相続後に控除をどう選ぶか

相続人は、被相続人(亡くなった方)の選択をそのまま引き継ぐ必要はありません。


たとえば、被相続人が自身の不動産所得が「事業的規模」に該当していたとして、あえて手間を避けて10万円控除を選んでいた場合でも、相続人は相続後の不動産所得の申告で改めて65万円控除を選択することが可能です。


もちろん逆のパターンも可能ですし、そのまま被相続人と同様の控除を受けても問題ありません。


相続人の方には相続人の方の事情がありますので、ご自身に合った控除を選択すればいいわけです。


その際には、まず相続した事業が「事業的規模」に該当するかどうかの確認に始まり、先述したように申告の手間や税理士報酬等の兼ね合いで判断をすることになります。


なお、そもそも青色申告自体をするかどうかも相続人が好きな方を選べばいいのですが、節税の観点からは青色申告はしておいた方が無難です。


10万円控除と白色申告(青色申告じゃない申告)の手間はほとんど変わりませんので、10万円だけでも控除できたり、その他の特典がある青色申告を選ばない手はないのかなと思います。

まとめ

賃貸不動産を相続した場合、青色申告特別控除の選択は相続人の自由です。


被相続人が選択していた控除に縛られることはありません。


もちろん65万円の控除を受けたいなら「事業的規模」の要件やその他の要件をクリアする必要がありますが。


賃貸不動産を相続したら、65万円と10万円のどちらの控除を選ぶか、申告の手間や税理士報酬とのバランスも含めて検討をしてみましょう。


■編集後記
昨日ははまさき児童館へ息子と二人で行ってきました。
ネットで調べた限りだと空いていて穴場のような印象でしたが、お盆休み最後の休日だったせいかそれなりに混んでいました。
この日は少しトミカで遊んだ後は、息子に体を動かしてもらおうと思って体育館で遊びました。
コンビカーに乗ったりボール遊びをしていい運動になったかなと思います。
また、息子と遊ぶ場所で困ったときに利用したいと思います。

■一日一新
はまさき児童館