たまに、「実は申告をしていなくて。。資料も捨てちゃって。。」といったご相談を受けることがあります。
こういう場合でも所得がある以上は確定申告が必要で、申告期限が過ぎていれば期限後申告という形でなるべく早く申告すべきです。
今回は無申告で資料が何もなかったときの対応について取り上げてみようと思います。
資料がなくても申告が必要
本当にたまにではありますが、事業に関係する資料を捨てちゃっているという方がいらっしゃいます。
そして、確定申告はよくわからないので放置していると。
こういう場合でも所得がある以上は確定申告が必要であり、申告期限が過ぎていてもなるべく早く期限後申告という形で申告することが求められます。
もし、申告をそのままスルーしていると税務調査があり、税務署の方にいいように税金(ペナルティ含め)を取られる未来が待っています。
そこで、資料がなくても何とかして自主的に申告をしようということになります。
とはいえ資料がないので実額で計算するのが難しいとなると、次のような推計での所得計算を試みることになります。
まず、収入(売上)についてです。
収入が請求書や領収証がなく、また相手方から何らかの資料を貰えないとしたら、通帳をまず確認します。
通帳に入金があればそれを集計して売上とします。もちろん現金売上がいくらかあるとかならそれはわかる範囲でいいので追加すべきです。
こういった対処が難しければ、直近の売上から推計をするとか、最悪生活費から逆算するといったことも考えられます。
いずれにしても、いくらぐらい売上があるか、もちろん正確な金額じゃないかもしれませんが、それでもこの金額というのを計算します。
次に仕入や外注費です。
仕入や外注費はできれば相手先に請求書等の資料を再発行してもらえないか依頼してみましょう。
これが難しければ、収入と同様に通帳の払いの履歴を集計したり、直近ないし進行期の粗利率で逆算するのも一案かなと思います。
経費はどうでしょうか。
これも、もちろん通帳の払いで分かるものはそれを集計します。
その他、現金で払っていて領収証がないとかだと、直近ないし進行期の経費を集計して、それをベースに計上するとかしてもいいかなと思います。
こんな感じで所得計算をしてみて、ご自身の認識とそこまで相違がないか確認をしたうえで、問題なければなるべく早くその数字で申告をしましょう。
必ずしも認められるとは限らない
なお推計での申告が必ずしも認められるとは限りません。
特に経費については、税務署も事業をやっている以上は経費はかかるという認識があり、妥当な金額の経費なら資料がなくても認めてくれる傾向があるとは思いますが。
税務署がダメと言えばそれまでです。
資料をちゃんと残していない納税者が悪いと言われればなかなか反論は難しいですからね。
また、消費税の計算では仕入税額控除は基本的に適用できないことが想定されます。
今後はきちんと対応するといった姿勢を見せることで、温情で認めてくれたりもするかもしれませんが、法律的には資料がないと仕入税額控除はできないということは理解しておきましょう。
まとめ
もし、事業に関係する資料がなくて申告を放置していたとしても、そのままにせず早めに申告をしましょう。
資料がなくてもとりあえず推計である程度妥当な金額を計算して申告してみましょう。
なお、所得税法では推計課税が認められるケースはあくまで「税務署が」更正や決定(要は税額を決めること)をする際とされています。
したがって、納税者が自ら推計で所得計算をするのは本来認められていないという理解が正しいです。
ただ現実問題として、税務調査で推計での所得計算を行って修正申告を促されたりもしますし、推計をしないで所得計算をした結果、到底受け入れられない税負担を強いられても困ります。
そのため苦肉の策ではありますが、自主的になるべく早く推計で所得を計算をして申告をしてみましょう。
また、今後は資料を適切に残すようにして実額で申告ができるようにしていきましょう。
この姿勢が仮に後日調査があったとしてもいい面に働くこともありますので。
■編集後記
最近楽天証券やSBI証券で詐欺被害が多発しているようですね。
今のところたぶんわたしは被害がないかなと思います。
でも怖いなと思います。
どちらの証券会社もこの記事を書いている時間はメンテナンス中みたいです。
メンテナンスが終わったら改めてセキュリティ対策を見直そうと思います。
■一日一新
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