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譲渡損がなかったものとされる場合とは

税金

個人間で譲渡所得の起因となる資産を売却した場合、基本的にはその取引対価を譲渡収入として譲渡所得の計算を行います。


例外として、その取引対価が「著しく低い価額」の場合で、その取引対価で譲渡所得の計算をした結果、譲渡損が計算されるときは、その譲渡損はなかったものとされます。


今回は譲渡所得の計算で譲渡損がなかったものとされる場合についてまとめてみようと思います。

譲渡損がなかったものとされることがある

冒頭で書いた通り、個人間で資産の譲渡をする場合、取引対価をもとに譲渡所得の計算をするのが基本です。


一方で、個人間の譲渡所得の起因となる資産の売買で、その取引対価が「著しく低い価額」のときに、譲渡損が生じると、その譲渡損はなかったものとされます。


譲渡損は本来、譲渡所得内部での通算や他の所得との通算が可能ですが、譲渡損がなかったものとされればそのような通算はできなくなります。


また、この取り扱いが譲渡者側で適用される場合、取得者はその資産の取得価額を引き継ぐといった話もあります。


ここで分かりにくいのが、「著しく低い価額」という概念です。


このようなケースだと「著しく低い価額」という言葉をキーワードに資産の取得者側において、みなし贈与課税の論点がありますが、今回の譲渡損がなかったものとする場合の「著しく低い価額」とはまた別の概念になるので注意が必要です。


次に、譲渡損がなかったものとする場合の基準となる「著しく低い価額」について見ていきます。

譲渡損がなかったものとする場合の「著しく低い価額」とは

今回取り上げた譲渡損がなかったものとする場合の「著しく低い価額」とは、時価の2分の1に満たない金額とされています。


資産の取得者側に対して適用される、みなし贈与課税で用いられる「著しく低い価額」がハッキリとした金額の基準がないのに対し、こちらの「著しく低い価額」という基準はハッキリしています。


同じ「著しく低い価額」という言葉でも、譲渡者と取得者で意味合いが変わってくるのでやっかいなところですね。

まとめ

今回は個人間の取引で譲渡損がなかったものとする場合についてまとめてみました。


取得者側で適用されるみなし贈与課税と同じ「著しく低い価額」というキーワードが出てきますが、それぞれで意味合いが変わってきます。


この取り扱いがあるので、親族間で資産を売却してわざと譲渡損を生じさせ、節税を図るといったことはできないようになっています。


■編集後記
昨日はAmazonのセールでホームベーカリーを買ったので早速パンを焼いてみました。
ホームベーカリーはエントリーモデルで安いやつですが、ちゃんとパンが出来上がりました。
ものすごく美味しいわけでもないし、形もお店で売っているものに比べればずいぶん不格好ですが、自宅で簡単にパンが焼けるのはやはり魅力的です。
いろいろ試してみたいと思います。

■一日一新
ホームベーカリーでパンを焼く
シロカ ホームベーカリー SB-111
シロカ×ニップン 毎日おいしいお手軽パンミックス メープル味