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決算が近くなってから中古車を買っても節税にならないから注意しよう

税金

決算が近づくと、「想定より利益が出ているから、何か経費を増やして節税できないか」と考えることもあると思います。
このとき、中古車を買って節税をしようという話をシバシバ耳にすることがあります。

しかし、決算間際に中古車を買っても、必ずしも期待どおりの節税効果が出るわけではありません。

中古車を買って節税

決算が近くなって、「利益が出ているから中古車でも買おう」という話はよくあります。
その中で、「4年落ちの車なら全額が経費になる」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。

これは、中古耐用年数の特例が根拠になっています。

つまり、4年以上経過した中古車についてこの特例を適用した場合、軽自動車でも普通乗用車でも、耐用年数は「2年」と扱われます。
その結果、会社の場合は償却率が1.0(定率法)となり、購入代金を1年で全額経費にできるという仕組みです。

しかし、これはあくまで会社の話で、個人事業主の場合は、同じように特例を適用しても、償却率は0.5(定額法)となります。
つまり、2年間で経費にすることになります。

さらに重要なのは、いずれの場合も「買ったときに全額を経費にできるわけではない」という点です。

車の購入代金は減価償却費として経費にする

決算間際に中古車を買っても、その購入代金をその年の経費にできるわけではありません。
車は減価償却資産であり、購入代金を一括で経費にできないためです。

減価償却のポイントは次の2つです。

  • 購入代金を一括で経費にできない
  • 使用を開始した月から、月割りで経費にする必要がある

たとえば、個人事業主の方が11月に中古車を買って、実際に仕事に使い始めた場合も、全体の2ヵ月分しか経費にすることはできません。

この場合、特例を適用して耐用年数が2年とされても、その年の経費になるのは 24ヵ月中の2ヵ月分だけです。

割合にすると約8%にしかなりません。

「決算直前に買って全額経費になる」と思っていた方からすると、かなりギャップがあるはずです。

まとめ

中古車を買って節税する方法は、決算間際だとほとんど効果がないので注意が必要です。
※消費税は減価償却のような計算はしませんので、あくまで買ったときに払った消費税の全額が経費になります

また、節税目的で何かを買う場合は、その買い物が本当に仕事に必要かどうかを改めて考えることが大切です。
税金のために何かを買うという判断はオススメしません。

あくまで「仕事に必要だから買う」という発想のほうが、結果的にいろいろと上手くいくように考えています。


■編集後記
今日は家族でランチに出かけました。
食事の途中、息子が店員さんと目を合わせたのか何かきっかけがあったようで、その後は店員さんからたくさん声をかけてもらっていました。
息子のこういう愛想の良さには、いつもながら感心します。
そして、息子がチヤホヤされている姿を見ると、やっぱり嬉しいものですね。

■一日一新
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