法人税の申告書別表2を見ると、社長以外の方の名前(今回は長男とします)が記載されていることがあります。
もちろん、その長男がその持株相当の出資をしていたり、きちんと社長から長男へ贈与等がされていれば問題ありません。
一方で、たまにですが、いろいろ聞いてみると、あるとき単に別表2の記載内容を変えただけとか、設立時に社長が全額出資しているのにも関わらず当時から長男の名義を借りているだけということもあります。
この場合、長男が持っているとされる株は名義株となる可能性が高いです。
今回はこの名義株の考え方について簡単にまとめてみようと思います。
名義株なら社長の財産になる
たとえば、別表2に記載されている株主が以下のとおりの会社があったとします。
・社長(父) 160株
・長男 40株
・合計 200株
そして社長に話しを聞いてみると、この会社は社長が全額を出資して設立していましたが、15年くらい前に、40株の名義を長男に書き換えた結果、別表2はこのような表示になったという返事があったとします。
また、長男はその名義書き換えがあった当時から、今の今までその事実を知らなかったとします。
このような場合、その15年前の名義書き換え時に贈与は成立しておらず、別表2の記載上、長男が持っているとされる40株は名義株として扱うことになります。
名義株ということは、あくまでその40株は社長の財産という扱いになります。
また、非上場株式の評価だと株式の保有数は、同族会社判定等に大きな影響を及ぼすこともあります。
単に、その名義株が相続財産としてカウントされるだけでなく、その会社の評価自体にも大きな影響が出ることもあるので注意が必要です。
名義株の判断のしかた
では、名義株はどのように判断するのでしょうか。
この点、次のようなポイントを総合的に見て判断していきます。
- 贈与をした場合、贈与は成立しているかどうか
- 出資をした場合、出資の原資は誰のお金か
- 配当金を出していた場合、配当金は誰が受け取っていたか
- 贈与契約書や、売買契約書、株主総会議事録等の書類がきちんと整備されているか
- 贈与税の申告が必要な場合、適切な申告をしているか
まあ、総合的に判断というのが結局難しいのですが。
別表2の記載内容を絶対にせず、このようなポイントを踏まえつつ、名義株の判断をしていくことになります。
なお、別表2の記載内容を変えて、贈与税の申告等もしなかったとして、ずっと税務調査やお尋ねがなかったからといっても、それで贈与がなかったと考えるのは早計です。
あくまで実質で判断する必要がありますので注意しましょう。
まとめ
名義株はたまに見かけますが結構怖いなと思います。
名義株の判断自体もなんやかんや難しいです。
結局はお客様とよく話し合いをして、エイやっと判断することになります。
とりあえず別表2の記載内容は絶対ではないです。
あくまで実質で判断が必要なので注意しましょう。
■編集後記
今日はトミカ博へ行ってきました。
ネットの混雑予報だと比較的空いている日でしたが、それでもたくさんの方が来ていました。
正直息子には早かったですね。
展示物の「触っちゃダメ」とか「入ってはダメ」といった注意を理解できないので、わたしたちが制止すると不満が爆発という感じでした。
「なんでダメなのー」と泣いてしまったり、床にゴロゴロしたりして、挙句の果てに頭から倒れて床に頭を打っていました。
でも、やっぱり行ってみて良かったです。
トミカがどんどん増えてしまうのがアレですが。
今日も6台のトミカが増えました。
■一日一新
トミカ博
こめらく
フタバフルーツパーラー