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事業所得以外の収入に消費税がかかるときの経理処理の考え方

税金

仕事で使っている車等を売った場合、その収入は原則、譲渡所得として申告が必要です。
一方で、その収入は消費税の課税売上として扱います。

そのため、
「事業所得にはならないけれど、消費税の計算では売上として扱う」
という、少しややこしい処理が必要になります。

今回は、事業所得がある方が、
事業所得以外の収入で消費税がかかるときの経理処理の考え方について、
ザックリまとめてみます。

基本的には事業主借区分の科目で処理する

仕事で使っている車など、譲渡所得に該当する資産を売却したことで、
消費税の課税対象となる収入がある場合、
会計ソフト上は「事業主借」区分の取引として処理します。

使用する科目については、

  • 「事業主借」で処理するケース
  • 「資産売却益」や「資産売却収入」といった科目を使うケース

などが考えられます。

また、収入は収入で、原価は原価でというように両建てで処理することもあれば、
こう原価と売却益を積み上げる感じで処理するケースもあるように思います。

このあたりは、まあ好みだと思いますが、
いずれの場合でも、

  • 事業所得の計算には含めない
  • 消費税の設定では課税売上としてカウントする

という点が重要になります。

なお、会計ソフト上でこのような処理をしなくても、
消費税の申告書作成時に手入力で売上を追加できるようなら、
このような処理は不要です。

ただ、これはなかなかハードルが高いと思うのでオススメしません。

副業で消費税がかかる収入があった場合

事業所得となるメインの仕事とは別に、
副業という形で別の仕事を始める方もいらっしゃると思います。

この場合、副業だからと雑所得等で申告するケースも多いと思いますが、
消費税の課税事業者である以上、
所得区分に関係なく、その収入は消費税の課税対象となります。

次に、このような場合の経理処理について見ていきます。

同じ口座に入金される場合

メインの仕事と同じ口座に入金がある場合は、
その都度、先ほどと同じように事業主借区分の科目で登録していく形になるかなと思います。

少し手間ではありますが、
取引の都度処理しておく方が、
後で消費税の計算をする際には楽になると思います。

口座を分けている場合

副業用に口座を分けている場合は、いくつかやり方が考えられます。

ひとつは、その口座も会計ソフトに登録して入力をしていく方法があります。

部門の機能を使って登録していく方法も考えられますが、
部門の機能が使えるとも限りませんし、
申告書のソフトとの関係もあるので、このやり方はちょっと難易度が高いように思います。

また、期末時に事業主の科目を使って、
上手いこと副業の売上や仕入の合計を計上して、
帳尻を合わせるようなやり方もあるかなと思います。

副業は事業所得に昇格させるのも一案

なお、副業については、
早めに事業所得として扱う、という選択肢もあります。

赤字が続く副業の場合、
安易に事業所得にすると損益通算ができてしまい、
後々リスクになることもあります。

ただし、
「きちんと事業としてやっていくつもり」
なのであれば、早めに事業所得の計算に組み込みつつ、
売上科目を事業ごとに分けるなどして、
処理をしていくのも一案かなと思います。

とにかく会計ソフトに集約させる

事業所得以外の収入で消費税がかかる場合、
その収入は事業所得にはならないわけですが、
消費税の売上や仕入としてはカウントする必要があります。

Excel等で上手く管理できるならそれでも構いませんが、
通常は会計ソフトの内容をベースに消費税の申告書をつくるのが
スムーズでミスも少ないと思います。

具体的なやり方はケースバイケースで、
一概にこれが正解というものはありませんが。

とにかく帳尻を合わせる意識を持って処理することが肝要です。


■編集後記
今日は朝起きると、息子に熱があるということで病院へ行きました。
インフルエンザが心配でしたが、結果的にはセーフ。

ちょうど「今年はインフルにかからないかな」と思っていたところだったので、
少しヒヤッとしましたが、ひとまず安心しました。

熱も薬が効いたのか、夜にはだいぶ下がってきたので、
今日はこれで一安心です。

■一日一新
ワッフルの調理