親が老人ホームに入所しても、実家について小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。
ただ、注意点もあります。
親が老人ホームに入所しても、実家の土地について小規模宅地等の特例が適用できる
小規模宅地等の特例の基本要件として、相続直前に特例を適用したい土地を居住用なり事業用として使っているというものがあります。
そして、親が老人ホームへ入所してそのまま老人ホームで相続を迎えた場合、相続時点では老人ホームに住んでいたのであって、実家では住んでいないことになります。
そうすると、老人ホームで相続を迎えてしまうと相続直前で実家を居住用に使っていないということになり、特例が適用できないということが考えられます。
しかし、近年はそういった形で相続を迎えることはよくあるという背景があるためか、相続直前で要介護認定等を受けていた親が、老人ホームで亡くなった場合には、親が実家を相続直前に居住用として使っていたと扱っていいことになっています。
したがって、親が老人ホームに入所しても、実家について小規模宅地等の特例を適用できる可能性が残るわけですね。
といっても、注意点がいくつかあります。
次にその注意点について確認しましょう。
親が老人ホームに入所して、実家について小規模宅地等の特例を適用する際の注意点
親が老人ホームに入所して実家について小規模宅地等の特例を受けたい場合、いくつか注意点があります。
ここでの注意点は両親が二人とも老人ホームに入所する場合や、親の一方はすでに他界していてもう一方の親が一人で実家に住んでいた場合を想定しています。
親の一方が実家に住み続ける場合だと、その実家に住み続ける親が実家を相続する分にはほぼ間違いなく特例が適用できるはずです。
では注意点ですが、それは老人ホームに入所してから実家を事業用に使ったり、親と同一生計ではない親族が居住用に使ってしまっては、実家を親の居住用として扱うことができないというものです。
この制限がありますので、たとえば、親が老人ホームに入所後に同一生計ではない子供家族が実家に引っ越した場合は特例の適用ができないことになります。
一応、子供が実家に引っ越してから、親と同一生計になるように、生活面や資金面で親の面倒を見るようにするなどすれば、同一生計親族が居住用に使っていた土地として特例の適用の余地があります。
ただ別居で同一生計の実態を税務署に認めてもらうためにも、相応のケアが必要でしょう。
一方で、親が老人ホームに入所する前に子供家族が引っ越してきて、それ以降同居して同一生計になってしまい、その後に親が老人ホームに入所する分には特例の適用ができる可能性が残ります。
この流れだと、親孝行という意味合いでも好ましい気もしますし、何より自然な流れなので積極的に検討してもいいかもしれませんね。
まとめ
今回は親が老人ホームに入所する場合に、実家について小規模宅地等の特例を適用するときの注意点について確認しました。
今回紹介した注意点はあくまで、親の居住用として使っていたことに該当させるための注意点です。
小規模宅地等の特例の適用を考える際には、その土地を誰が相続するのかといったことなど様々なことを検討しなくてはいけません。
実際のところ親が老人ホームに入所して、実家について特例の適用を検討するにしても、様々なケースが想定されます。
とりあえず、小規模宅地等の特例は生前のちょっとした対策の差で結果に大きく影響がありますので、心配なら早めに税理士に相談をすることをオススメします。
■編集後記
最近ケトルベルで軽い筋トレを続けています。
ケトルベルとの出会いは、大学時代に所属していたサークルではやっていたのがきっかけです。
妻と結婚してからは長らく犬用のフェンスだとかサークルのドアだとかを押さえておく重りとしてしか使っていませんでしたが、久しぶりに本来の用途で使用しています。
ケトルベルはやっぱり心拍数が一気に上がって、運動の強度が高くていいですね。
■一日一新
ソフトタイプのケトルベル