「あっ…これ去年のレシートじゃん」
たまに、古いレシートが出てきてこれ経費にできるのかなと悩むこともあると思います。
今回はそんな古いレシートが出てきたときの取り扱いについてまとめてみます。
1年前のレシートは経費にしていいのか
基本的に1年前の日付のレシートだろうと、その支払いが仕事に関係するものなら経費にできます。
ただ、その日付が、まだ申告していない期の日付なのか、それともすでに申告した期の日付かで対応が変わってきます。
前者の場合は今年の1月末とかに去年の1月中のレシートが出てきて、2024年分の申告がまだのようなケースを指すわけですが、この場合、そのレシートは2024年分の経費として計上して申告をします。
計上の仕方としてはそのレシートの日付でしれっと現金、事業主借あたりで処理すると思いますが、この点は現金勘定をどのように管理しているかとかで変わってくるかなと思います。
後者の場合は、たとえば、今日(6月30日、すでに2024年分は申告済み)、去年の6月の日付のレシートが出てきたようなケースですが、この場合は本来は更正の請求という手続きで申告のやり直しをする必要があります。
このようにする理由は「経費に計上するタイミングには、その購入したものを使用したタイミングやそのサービスを受けたタイミングとする」というルールがあるためです。
ただ、実務上はそこまですることは稀かなと思います。
金額が少額で数枚のレシートくらいなら、しれっと2025年分の経費として1月1日の日付で経費として計上しちゃうかなと。
金額が何十万もしてそれこそ減価償却資産に該当するようなレシートだったり、1年どころかそれ以上に古いレシートだとさすがにと思いますが。
ウッカリはしょうがないけれど、それが常態化しないようにしよう
古いレシートが出てくるということは割とわたしも税理士の仕事をしていてちょいちょい出くわします。
こういうのはどうも特定のお客様だけが古いレシートを持ってくる傾向があるような。
この点、結局はできればその支払いをした翌日のうちにExcel等に入力をするとか、領収証の整理をするといった経理をする習慣を身に付けないとなかなかなくならないように思います。
ウッカリはしょうがないですけど、それが頻繁にあるようならそのことを自覚して、定期的に経理をやっていきましょう。
まとめ
古いレシートが出てきても基本的に経費にできます。
あくまでその支払いが仕事に関係していればの話ですが。
一方であんまり古かったり金額が大きければ、経費として計上をしないという判断をせざるを得ないケースもあります。
リカバリーできると言えばできる話になりますが、できれば古いレシートが出てきたとならないよう、日頃から経理をやっていきましょう。
■編集後記
最近はよく焼野菜を作って食べています。
トースターの付属品の調理器具に適当な野菜を入れて焼くだけなので簡単です。
味もフライパンで焼いたりするより濃厚な感じがして美味しいです。
油も使わないのでヘルシーな感じもいいです。
しばらくはよく作りそうです。
■一日一新
レモンミルクレープ ドトール